
地区計画とは、都市計画法第12条の4及び5により建築物の用途、建築形態、敷地に関する制限を定めることにより、区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な居住環境を確保することを目的としています。
昭和町内には、
(1)昭和町西条「神屋地区地区計画」
(2)昭和町河西「鍛冶新居地区地区計画」
(3)昭和町飯喰・河西・上河東・河東中島「常永地区計画」
があります。
建築物等に関する制限は次のとおりです。
・良好な住環境と健全な商業活動とが調和のとれた土地利用がなされるよう「建築物の用途制限」を定める。
・良好な市街地形成を図るため「敷地面積の最低限度」を定める。
・周辺地域と調和のとれたまちなみや、地区全体としてまとまりのある市街地を形成するため「建築物の高さの最高限度」を定める。
・宅地の道路及び隣地に面する部分には、植栽スペースを確保して、生け垣や樹木などによる緑化を図ると同時に、日照・通風なども考慮し、香り豊かな緑の都市にふさわしい都市環境を維持増進するため「壁面の位置の制限」、「かき又はさくの構造の制限」を定める。
手続きの流れ
1.地区計画の届出(行為の着手30日前までに届出)
2.町づくり委員会による審査(事務局:昭和町役場 都市整備課)
3.適合通知書の交付
4.建築確認申請(適合通知書の写しの添付)
建築物等に関する制限は次のとおりです。
・住宅地としての環境保全と、住宅と店舗、事務所等との併存を計画的に図れるよう、地区の土地利用にふさわしい「建築物の用途の制限」を行う。
・本地区の良好な住環境の形成に必要な敷地を確保するため「敷地面積の最低限度」を定める。
・宅地の道路と隣地に面する部分には植栽スペースを確保して生け垣、樹木などによる緑化増進の効果を高め、緑を通じて塀越しに会話のできる開かれた明るいまちにすることと、宅地機能の維持を図るため「壁面の位置の制限」、「かき又はさくの構造の制限」を定める。
・日照、通風や眺望の確保と整然とした建物の形成を図るため「建築物等の高さの最高限度」を定める。
・地区にふさわしいまちなみ景観を創出するため「建築物等の形態又は意匠の制限」を定める。
手続きの流れ
1.地区計画の届出(行為の着手30日前までに届出)
2.昭和町役場 都市整備課による審査
3.適合通知書の交付
4.建築確認申請(適合通知書の写しの添付)
建築物等に関する制限は次のとおりです。
・良好な住環境を維持できるよう「建築物の用途の制限」、「敷地面積の最低限度」を定める。
・良好な市街地の形成を図るため、宅地の道路と隣地に面する部分には、植栽スペースを確保して、生け垣や樹木などによる緑化を図るとともに、日照・通風等を考慮し、「壁面の位置の制限」、「かき又はさくの構造の制限」、「建築物等の意匠・形態の制限」を定める。
・周辺地域との調和の取れたまちなみを形成するために、「建築物等の高さの制限」を定める。
手続きの流れ
1.地区計画の届出(行為の着手30日前までに届出)
2.昭和町役場 都市整備課による審査
3.適合通知書の交付
4.建築確認申請(適合通知書の写しの添付)