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生活便利帳

ごみ・環境 > 植木の剪定枝の処分
家庭から出る植木の剪定枝処分について

 町では、平成17年4月から昭和町内の『一般家庭から出る剪定枝』を再資源化処理し、再利用によりゴミの減量化を図るため、剪定枝粉砕処理車による拠点回収を始めました。
 回収については、注意事項を参照しルールを守って出してください。

○出す日時と場所
西条地区:第1水曜日 時間
(1)西条一区→公会堂駐車場 (1)午前9時〜10時
(2) 西条二区→第1公会堂駐車場 (2)午前10時30分〜11時30分
(3)清水新居→公民館駐車場 (3)午後1時30分〜2時30分
(4) 西条新田→公会堂駐車場 (4) 午後3時〜4時
押原地区:第2水曜日 時間
(1)押越→第1公会堂駐車場 (1) 午前9時〜10時
(2)河東中島→熊野神社北側 (2)午前10時30分〜11時30分
(3)紙漉阿原→旧公会堂駐車場 (3)午後1時30分〜2時30分
(4) 築地新居→公会堂駐車場 (4) 午後3時〜4時
常永地区:第3水曜日 時間
(1)飯喰→集会場駐車場 (1)午前9時〜10時
(2)河西→公会堂北側 (2) 午前10時30分〜11時30分
(3)上河東→公会堂裏 (3)午後1時30分〜2時30分
(4) 上河東二区→集会場東側 (4) 午後3時〜4時

■注意事項
・剪定枝は、各地区回収場所において直接の受け渡しとする。
・決められた時間帯に必ず搬入すること。
・1本の枝の太さは8センチ以内(厳守)とし、長さは2メートル以内とする。束ねる場 合は、直径30センチ以内とする。
・葉っぱのみ、根の部分、腐食したもの及び草は出せません。
・一般家庭の庭木から出る剪定枝を対象とするものです。
 『農業用及び事業所等』から出たものは対象外とする。

■処理後のチップについて
処理後のチップは、公園等の草押さえとして利用するほか、公共用地等に一時保管し、個人的に利用したい方が取りに来ることができます。

■野焼きは法律により禁止されています。

以上の注意事項で処理出来ない場合は、役場環境経済課に相談してください。

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