昭和町では、平成19年7月から特定不妊治療を受けられたご夫婦に対し、高額な治療費に対する経済的負担を軽くするため、費用の一部助成を行っています。
■助成の対象となる治療
保険外診療である体外受精または顕微授精とします。
(夫婦以外の第三者からの卵子または精子の提供による不妊治療は、助成の
対象としません。)
■助成を受けることができる方
以下のすべての要件を満たしている方が対象です。
①婚姻の届けをしていること
②特定不妊治療を開始するする日において、夫婦のいずれかが、継続して
1年以上昭和町に居住していること
③昭和町の住民であること(住民基本台帳または外国人登録原票に登録
されていること)
④医療機関において不妊症と診断され、昭和町に居住してから、特定不妊
治療を受けていること
⑤町税等を滞納していないこと
■助成の金額と助成期間
1年度あたり10万円を限度に、通算3年間助成します。
■申請に必要な手続き
以下の書類を、いきいき健康課・健康増進係に提出してください。
①特定不妊治療費助成金申請書(様式第1号)
②特定不妊治療受診等証明書(様式第2号)
③同意書(様式第3号)
④住民票
⑤戸籍謄本(昭和町に本籍がある方は不要です)
⑥外国籍を有する方は、外国人登録証明書
*様式1~3はいきいき健康課窓口でお渡ししています。
■申請手続から交付決定まで
・上記申請書類一式をいきいき健康課・健康増進課へご提出ください。
・申請をいただいた日から通常2~3週間で助成の可否を通知でお知らせ
します。
お問い合わせは 役場いきいき健康課 健康増進係まで