
平成13年5月施行の「都市計画法の一部を改正する法律」により、市街化調整区域における開発行為等に関して、地域の実状に応じて柔軟に活用できる実効性の高いものとするため、区域や基準等を条例で定めることで、市街化調整区域内の既存集落やその周辺において、一定要件のもと開発行為等を認めることができるようになりました。
このことから、町独自の基準により、既存集落内やその周辺で、特定の人に限らず、住宅等の建築が可能となるように「昭和町開発行為等の許可基準に関する条例」を制定しました。
対象区域
・建築物の敷地相互間の距離が原則として50m以内で、おおむね50以上の建築物が連たんしている区域
・区域内に上水道が適当に配置されている区域
・農業振興地域の農用地等の除外区域以外の区域
予定建築物の用途
(1)田園居住ゾーン
自己用住宅、店舗等併用住宅
(2)沿道サービスゾーン
(1)に加えて延べ床面積3000平方メートル以下の店舗、飲食店、事務所
詳細な区域、建築物の用途については、ご来庁のうえ、窓口で確認してください。
※農地転用との関係
市街化調整区域の農地を、農地以外に転用する際には許可が必要となりますが、この開発行為の許可基準に関する条例によって、農地転用基準が緩和されるなどの特例はありません。 また、農業振興地域内の農用地区域などの優良な農地は、この開発規制を緩和する条例の対象とはなりませんので、本制度による開発行為はできません。
※この制度は市街化調整区域そのものを変化させるものではありません。