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障害福祉サービスの内容

ページID:0001623 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

介護給付の内容

サービスの名称 内容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者または重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付の内容

サービスの名称 内容
自立訓練 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。
共同生活援助(グループホーム) 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。
さらに、グループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居があります。

児童サービス

サービスの名称 内容
児童発達支援 児童福祉施設として位置づけられる児童発達支援センターと児童発達支援事業の2類型に大別されます。
様々な障害があっても身近な地域で適切な支援が受けられます。
  1. 児童発達支援センター/医療型児童発達支援センター
     通所支援のほか、身近な地域の障害児支援の拠点として、「地域で生活する障害児や家族への支援」、「地域の障害児を預かる施設に対する支援」を実施するなどの地域支援を実施します。
     医療の提供の有無によって、「児童発達支援センター」と「医療型児童発達支援センター」に分かれます。
  2. 児童発達支援事業
     通所利用の未就学の障害児に対する支援を行う身近な療育の場です。
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス 学校就学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。
学校教育と相まって障害児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進します。
保育所等訪問支援 保育所等を現在利用中の障害児、今後利用する予定の障害児に対して、訪問により、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を提供し、保育所等の安定した利用を促進します。