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個人情報保護制度

11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0001290 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

個人情報保護制度とは?

 個人情報保護制度は、昭和町が持っている個人情報全般について具体的な管理ルールを定めるとともに、本人からの請求により自己に関する情報の開示や訂正などを求めることができる制度です。
 現在では、行政機関や企業が様々な事業を行うために個人情報が知らないうちに使われ、プライバシーが侵害されているのではないかという不安感が高まっています。
 そこで、昭和町では自己に関する情報の流れをコントロールする権利(昭和町が保有している自分の情報を見たり、訂正したりする権利)を町民の皆さんに保障するとともに、個人情報の適正な取扱いについての基本的なルールを定めることにより、町民の皆さんのプライバシーを保護しようとするものです。

個人情報取扱いのルール

  • 収集するとき
     収集の目的を明らかにし、必要な範囲で、原則として本人から直接収集します。また、思想、信条、宗教などの個人情報は、法令に定めがあるときなどを除き、原則として収集しません。
  • 管理するとき
     正確で最新なものとし、漏えい、改ざん、減失などの事故を防止します。また、不必要となった個人情報は、早くに廃棄や消去をするなど適正な維持、管理に努めます。
  • 利用するとき
     目的外利用の制限・・・昭和町の事務事業であっても収集の目的の範囲を越えて個人情報を利用しません。
     外部提供の制限・・・法令などに定めがあるときなどを除き、個人情報を昭和町の外部には提供しません。

私自身の情報を知りたい場合は?

 情報公開制度では、個人情報を最大限に配慮する必要から原則として公開していませんが、自己に関する情報については、個人情報保護制度によりご本人から開示請求をしていただきます。ただし、「私の〇〇〇に関する情報」というように、原則として内容を特定していただく必要があります。また、請求の際は運転免許証や旅券、個人番号カード、保険証など、ご本人を確認できるものが必要となります。

 ・【様式第3号】保有個人情報開示請求書 [PDFファイル/159KB]

 ・【様式第3号】保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/34KB]

公開の方法は?

 公開の方法は、公文書の原本を閲覧するか、写し(コピー)の交付を行います。

 なお、部分開示の場合は、公開できない部分を黒塗り等で目隠しし、開示いたします。


費用はかかりますか?

 公文書の閲覧にかかる費用は無料ですが、コピーや郵送を希望する場合は、その実費が必要となります。

 コピーの費用は、白黒はA3版以下の場合は1枚につき20円、カラーはA3版以下の場合は1枚につき100円です。郵送料は、相当額の切手をお送りください。

開示、訂正等の請求ができる権利

請求できる内容

  • 開示請求 自己情報の閲覧または写しの交付
  • 訂正請求 自己情報について事実と異なる記載があるときの訂正
  • 利用停止請求 自己情報が条例の規定に基づかないで収集されたときの利用の停止、消去

開示されないことがある個人情報

 自己情報は、原則として開示します。しかし、自己情報であっても例外として、次のいずれかに該当する情報のように、開示できないものもあります。

  • 法令や条例の定めるところによりまた国や県の指示により開示ができないとされている情報
  • 開示することにより、請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれのある情報
  • 開示することにより、請求者以外の個人を識別することができ、個人の権利利益を害するおそれのある情報
  • 法人、その他の団体の利益を害するおそれのある情報
  • 犯罪の予防等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 国の機関等が行う事務等の情報で意思決定などの中立性が不当に損なわれるおそれがあり、混乱または特定の個人の利益、不利益につながるおそれのある情報
  • 国等の事務、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

 個人情報の保護に関する制度には、条例により職員、虚偽の申請またはその他不正の手段で情報の開示を受けた者に対しての罰則があります。

 自己の個人情報の、非開示決定などに不服がある場合は、町に不服申立てができます。
この申立てに応じて、有識者からなる情報公開・個人情報保護審査会が公平な審査を行います。

 

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