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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少された方は、令和2年2月分から臨時特例の免除申請ができる場合があります。 条件や申請方法等の詳細は役場町民窓口課、竜王年金事務所にお問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページをご覧ください。
日本年金機構ホームページ 日本年金機構<外部リンク>
役場町民窓口課 Tel 275-8264
竜王年金事務所 Tel 278-1100