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新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料免除制度について

ページID:0001840 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少された方は、令和2年2月分から臨時特例の免除申請ができる場合があります。
 条件や申請方法等の詳細は役場町民窓口課、竜王年金事務所にお問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページをご覧ください。

日本年金機構ホームページ
日本年金機構<外部リンク>

役場町民窓口課
Tel 275-8264

竜王年金事務所
Tel 278-1100