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国保で受けられる給付

ページID:0001924 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

 

 国民健康保険の給付には、国民健康保険証を医療機関の窓口に提示することにより、一定の自己負担割合で診察、治療、薬の処方などの医療行為を受けられる「現物給付」と、出産育児一時金や葬祭費など窓口申請により現金で支給される「現金給付」があります。
 国民健康保険税に未納がある方については、各種保険給付が一時的に差し止めとなり、未納分の保険税に充当になる場合があります。

 以下のような場合には、一旦医療費を全額自己負担しますが、それぞれ申請により保険者が審査し、決定した額があとから支給されます。

 ※医療行為を受ける原因をつくったものが、第三者である場合(交通事故や傷害行為など)には、別途提出書類が必要になります。

 

療養費の支給

高額療養費の支給

出産育児一時金の支給

葬祭費の支給

移送費の支給

 

療養費の支給

やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき

 不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療を受けたり、旅行先で急病になり保険証を持たずに診療を受けたりした場合。

申請に必要なもの

 申請書、診療報酬明細書、領収書、保険証

コルセットなどの補装具代

申請に必要なもの

 申請書、医師の診断書(又は意見書)、領収書、保険証

生血を輸血したときの費用

申請に必要なもの

 申請書、医師の診断書(又は意見書)、血液提供者の領収書、輸血用生血液受領証明書、保険証

医師の同意または指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき

申請に必要なもの

 申請書、医師の同意書、明細な領収書、保険証

骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない接骨院で治療を受けたとき

申請に必要なもの

 申請書、明細な領収書、保険証

海外渡航中に治療を受けたとき

申請に必要なもの

 申請書、診療内容の明細書、領収書、保険証

※提出する書類が外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文の添付が必要です。

高額療養費の支給

 病気やけがで医療機関にかかり、医療費の自己負担額が高額になった場合、支払った金額の一部が支給されるものです。

 入院などにより、1か月の医療費の自己負担額を一定額を超えて支払った場合に、その超えた額を国民健康保険が負担し、申請をしていただくことで後日払い戻されます。
 医療費は、月の1日から末日までを1か月として、医療機関、入院、通院、歯科ごとに、別計算となります。なお、着替え代や差額ベッド代など、保険対象外の医療費は含まれませんのでご注意ください。
 なお、該当者には、診療月の3か月後を目安に役場から通知を送付致しますので、通知と国民健康保険証、印鑑、通知に記載されている当該医療機関の領収書をお持ちのうえ、国民健康保険係の窓口で申請してください。

出産育児一時金の支給

 国保に加入している被保険者が出産したときに、世帯主に支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
 一般的には病院での会計時に差し引きされる形で給付されますが、出産費用を全額自己負担したときや、定められた支給額を下回った場合には、窓口で申請することにより給付を受けることができます。

申請に必要なもの

 申請書、領収書、保険証、死産・流産の場合は医師の証明書

葬祭費の支給

 国保に加入している被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。
 対象になる場合は、死亡届出人に対し通知が送られますので、そちらも参照してください。

申請に必要なもの

 申請書、死亡者と喪主(葬祭を行った人)の名前が明記されているもの、保険証

移送費の支給

 重病人の入院や、転院などの移転に費用がかかったときに申請をすることで、保険者が必要と認めた場合に支給されます。
 ※詳しくは国保担当の窓口までお問合せ下さい。

申請に必要なもの

 申請書、医師の意見書、領収書、保険証