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重度心身障害者医療費助成制度

ページID:0001845 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

重度の心身障害者が負傷疾病等により医療給付を受けた場合に、保険診療の自己負担分を助成する制度です。
身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1・2級、障害基礎年金1・2級と認定された方が対象となります。
ただし、本人、配偶者または扶養義務者の所得が一定以上の方は支給の対象になりません。

助成の対象となる医療費

対象者の疾病または負傷に関して、国民健康保険法または社会保険各法に規定する療養の給付等(療養の給付並びに特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家庭訪問看護療養費及び特別療養費の支給をいう。)が行われた場合にはこの療養の給付等を受けた者が負担すべき額を、老人保健法に規定する医療の給付等(医療の給付並びに特定療養費、医療費及び老人訪問看護療養費の支給をいう。)が行われた場合にはこの医療の給付等を受けた者が負担すべき額。ただし、対象者が他の法令等により医療費の給付を受けられる場合は、その額を控除した額が助成されます。

申請手続き

福祉課窓口で申請します。必要なものは、障害程度に関するものを証明するもの・保険証・所得を証明するものです。