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認定こども園・保育園について
認定こども園は、就学前の子どもに幼児教育と保育の両方を提供し、また地域における子育て支援事業を行なう施設です。
保育園は、児童福祉法により、保護者が働いていたり、病気にかかっている等の理由により、家庭において日常保育することができない場合に、保護者にかわって保育することを目的とする施設です。したがって、どの家庭の児童も無条件に入園できるというものではありません。
~1号認定、2・3号認定の違い~
1号認定(教育標準時間認定)
児童が満3歳以上で、教育を希望される場合
利用先:認定こども園、幼稚園 等
2号認定(満3歳以上・保育認定)
児童が満3歳以上で「入園できる要件」に該当し、保育園等での保育を希望される場合
利用先:保育園、認定こども園 等
3号認定(満3歳未満・保育認定)
児童が満3歳未満で「入園できる要件」に該当し、保育園等での保育を希望される場合
利用先:保育園、認定こども園、地域型保育施設 等
昭和町には認定こども園が5園、私立保育園が3園、小規模保育施設が2園あります。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
押原こども園 | 山梨県中巨摩郡昭和町押越84 | 055-275-6878 |
ふるるこども園 | 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2289-5 | 055-298-4130 |
昭和こども園 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条4185-2 | 055-275-4252 |
富士桜学院 | 山梨県中巨摩郡昭和町押越766 | 055-240-7722 |
げんき夢こども園 | 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島748-1 | 055-268-5577 |
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
常永保育園 | 山梨県中巨摩郡昭和町河西738 | 055-275-6464 |
上河東保育園 | 山梨県中巨摩郡昭和町河西1608-1 | 055-275-3588 |
第二上河東保育園 | 山梨県中巨摩郡昭和町上河東521 | 055-275-3846 |
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
押原きっず | 山梨県中巨摩郡昭和町押越22-1 | 055-288-0030 |
昭和コティ保育園 | 山梨県中巨摩郡昭和町西条2264-1 | 055-215-7918 |
入園できる要件
幼稚園、認定こども園の1号認定は、保護者の就労の有無にかかわらず利用できます。
保育園、認定こども園等の2・3号認定は、児童の保護者が次のいずれかに該当する場合入園できます。ただし、児童の家庭で保護者以外の人(65歳未満の祖父母等)が保育できる場合は除かれます。
入園できる要件
- 居宅外労働・・・昼間に居宅外で仕事をしている方。
(月48時間以上の就労) - 居宅内労働・・・昼間、居宅内で自営業や内職など児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている方。
(月48時間以上の就労) - 母親の出産・・・妊娠中であるか、出産後間もない方。
(産前3ヶ月、産後3ヶ月程度) - 保護者の病気等・・・疾病、負傷、心身に障がいのある方。
- 病人の介護等・・・疾病の状態にあるまたは心身に障がいのある親族等を常時介護している方。
- 保護者が求職中の方。
- その他これらの基準に類する状態であると認められる場合。
就労を事由とする利用の場合、次のいずれかに区分されます。
- 標準時間(11時間)保育:月120時間以上の就労
- 短時間(8時間)保育:月48時間以上、120時間未満の就労
入園の申し込み(年度途中の入園)
※次年度4月入園希望の方は、入園の申し込み(次年度4月入園)の項をご覧ください。
1号認定の場合
認定こども園等に直接、申請書を提出してください。
2・3号認定の場合
役場子育て支援課に用意してある「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼施設利用申込書」に必要事項を記入の上、必要書類を添付して役場子育て支援課まで提出してください。申込書はホームページからもダウンロードできます。
申し込みは、入園予定月の前月20日頃までに提出してください。
新年度入園(4月入園)の申し込み受付は11月を予定しています。詳しくは、10月号の広報、ホームページでお知らせします。
入園選考については、役場子育て支援課と各園との協議により、「保育園・認定こども園入園基準表」に基づき選考を行い、入所指数が高い(保育の必要性が高い)順に入園を決定していきます。
また、年度途中入園については、希望する施設の入園状況によって受入れできない場合もあります。(受入れ状況等については、事前に各認定こども園、保育園までお問い合わせください。)
- 入園申込書(1号)[PDFファイル/84KB]
- 入園申込書記入例(1号)[PDFファイル/101KB]
- 入園申込書(2・3号)[PDFファイル/100KB]
- 入園申込書記入例(2・3号)[PDFファイル/138KB]
- スケジュール表[PDFファイル/47KB]
- 申立書[PDFファイル/25KB]
- 育児休業等継続入園申請書[PDFファイル/50KB]
- 育児休業等復帰証明書[PDFファイル/40KB]
- 産前産後休暇申請書[PDFファイル/35KB]
- 昭和町就労証明書様式(記載要領あり)[PDFファイル/132KB]
入園の承諾
入園基準に従い保育の必要性を確認した後「施設入所承諾書」により通知します。
入園承諾(保育の実施)期間は最長で小学校就学前までです。
ただし、継続して入園基準を満たしていることが必要です。入園基準の事実確認は毎年(就業先や適用基準が変更になった場合は随時)行います。
また、入園基準によっては、入園承諾(保育の実施)期間が限定される場合もあります。
広域入所
様々な保育需要への対応の一環として、昭和町以外の認定こども園・保育園へも入園(広域入所)できるようになっています。この場合も、入園を希望する施設が定員に満たず、受入れが可能な場合にのみ入園となります。
なお、広域入所でも2・3号認定で入園する場合は、申し込み、保育の実施承諾・解除等の手続きは、町内の認定こども園・保育園に入園する児童と同様に昭和町にて行います。また、保育料も昭和町の保育料集める基準が適用されます。
保育料
利用者負担額において町民税課税額は、4月から8月の利用者負担額については世帯の前年度町民税課税額の年額、9月から翌年3月の利用者負担額については世帯のこの年度の町民税課税額の年額とします。
※町民税が未申告の場合は保育料が最高階層額になってしまいます。収入がない方であっても町民税の申告が必要になりますのでご注意ください。
※父母の収入が少ない場合、同居している祖父母等の税額を保育料の算定対象に含めることがあります。ここでいう「同居」とは、「同一敷地内に住んでいる」ことを言い、世帯分離をしている場合も「同居」とみなします。
※世帯変更や修正申告等で税額について変更があった時は、翌月から変更後の町民税額で保育料を算定します。早くにお知らせください。
保育料基準額表
階層区分 | 定義 | 利用者負担額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||||||
国 | 町 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||||
1 | 1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 無償化対象 |
||||
2 | 2 | 町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |||||
3 | 3 | 町民税所得割非課税世帯 | 8,000円 | 7,800円 | |||||
4 | 4-1 | 町民税所得税額 | 48,600円未満 | 11,800円 | 11,600円 | ||||
4-2 | 48,600円以上 97,000円未満 |
17,800円 | 17,400円 | ||||||
5 | 5-1 | 97,000円以上 133,000円未満 |
21,600円 | 21,000円 | |||||
5-2 | 133,000円以上 169,000円未満 |
25,600円 | 25,000円 | ||||||
6 | 6-1 | 169,000円以上 213,000円未満 |
28,800円 | 28,200円 | |||||
6-2 | 213,000円以上 257,000円未満 |
31,800円 | 31,200円 | ||||||
6-3 | 257,000円以上 301,000円未満 |
34,600円 | 34,000円 | ||||||
7 | 7-1 | 301,000円以上 333,000円未満 |
36,600円 | 36,000円 | |||||
7-2 | 333,000円以上 365,000円未満 |
38,400円 | 37,800円 | ||||||
7-3 | 365,000円以上 397,000円未満 |
40,600円 | 40,000円 | ||||||
8 | 8 | 397,000円以上 | 41,400円 | 41,000円 |
- 利用者負担額における子どもの年齢は、年度の4月1日時点の年齢によるものとします。
- 町民税課税額は、住宅ローン控除・配当控除・外国税控除等の税額控除を適用する前の金額です。
- 児童年齢が年度途中で3歳(2号認定子ども)に到達した場合において、その年度中に限り3歳未満児(3号認定子ども)とみなして算定します。
- 保育料のほかに給食代や通園バス代等の費用が改めて必要となる場合があります。
保育料軽減について
- 2人以上の児童が同時に保育園等に入所している場合、2人目は半額、3人目以降は無料になります。
- 町民税所得割額が57,700円未満の世帯は、生計を一にする第1子の年齢にかかわらず、2人目は半額、3人目以降は無料になります。
- 町民税所得割額が169,000円未満の世帯は、生計を一にする第1子の年齢にかかわらず、第2子以降の保育料は満3歳に達する日以後最初の3月末まで無料になります。
- 母子・父子世帯、在宅障害児(者)のいる世帯等に該当する場合は、2~3階層は0円、4-1~8階層は(利用者負担額×0.5)円、4-1~4-2のうち町民税所得割額が77,100円未満の2子目以降は無料とします。
※軽減に関して詳しくはお問い合わせください。
保育料の支払先
- 認定こども園、幼稚園、小規模保育施設を利用する場合→利用施設に支払います。
- 私立保育園を利用する場合→町へ支払います。
- 町外の公立保育園を利用する場合→園が所在する市町村へ支払います。