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滞納処分について

ページID:0001637 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

町税を定められた納期限までに納税しないことを【滞納】といいます。町税を滞納された場合、納期限内に納められた方との公平性を保つため、滞納している方の財産調査等を行い、財産の差押えや公売するなどの処分をして、町税に充てることになります。
こうした差押えや取立て、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。

滞納処分の主な流れ

  1. 納税通知書、督促状の送付
    昭和町から納税通知書が送付され、納期限までに納付していただきます。納期限までに納付が確認できない場合は、督促状を送付します。
  2. 納付催告
    督促状を送付しても納付がない場合は、催告書を送付したり、電話・訪問等を行うことにより納付を督励します。
  3. 財産調査
    滞納している方の担税能力や滞納処分の対象となる財産等の有無、あるいは財産の換価価値、権利関係等の調査を行います。調査先に主なものは、官公署・金融機関・勤務先・取引先などに対して財産調査を行いなす。
    ※これらの調査については、法律の規定に基づき、滞納している方に事前に了解を得ずに、行うことができるものです。(国税徴収法第141条、第142条~147条)
  4. 差押え・換価
    財産調査で発見した財産に対する差押えをし、差押財産の換価を行います。換価した差押財産は、未納町税に充てることになります。
    ※差押財産の換価とは、町税等債権を確保する最終的な措置で、その目的は、滞納している方の意思にかかわらず強制的に財産を売却して代金を未納町税に充てることにあります。