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セーフティネット保証

ページID:0001820 更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

 

セーフティネット保証制度について

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、事業所の所在地(※)の市町村長の認定を受けることにより、山梨県信用保証協会の保証限度額の別枠化を行う制度です。

※法人:原則として昭和町に登記上の本店を有すること

 個人:昭和町に主たる事業所を有すること(居住地ではありません)

 

セーフティネット保証1号:連鎖倒産防止

民事再生手続き開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債務権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業を支援するための措置です。

 

対象中小企業者

町内に主たる事業所があり事業を営んでいて、次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります

  1. 1号指定事業者に対して50万円以上の売掛金債務権等を有している中小企業者
  2. 1号指定事業者に対して50万円未満の売掛金債務権等しか有していないが、この事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

※取引額は売上高(役務の提供による営業収益で未収のものを含む)または商品仕入高のいずれかとする

※第1号指定事業者と直接取引を有していたまたは有していること

※第1号指定事業者の指定期間については事由発生日から1年以内となります

※第1号指定業者リストについては、中小企業庁のホームページをご参照ください

中小企業庁:セーフティネット保証(1号:連鎖倒産防止)<外部リンク>

 

必要書類

  1. 1号認定申請書:1部
  2. 【法人】商業登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明書):1部
     ※申請日以前の3カ月以内の取得
  3. 【法人】直近の決算書の写し:1部
    【個人】直近の確定申告書の写し:1部
  4. 許認可証の写し:1部
     ※許認可が必要な業種の場合
  5. 売掛金債権等を証明するもの(手形・小切手、売掛台帳、債権届出書等)
     ※要件2の場合は、取引額が確認できる売上台帳または工事台帳
     ※原本証明、または税理士の押印があるもの
  6. 委任状:1部(代理申請の場合のみ)

 


​セーフティネット保証4号突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です​

 

対象中小企業者

町内に主たる事業所があり事業を営んでいて、次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります

  1. 申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること
  2. 下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高 以下「売上高等」という)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

 

現在の指定案件

【新型コロナウイルス感染症】

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を3ヶ月延長します

 

中小企業庁「新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します(令和5年8月30日)<外部リンク>

 

 

セーフティネット4号(新型コロナウイルス感染症)の変更点について

令和5年10月1日以降の認定申請分から資金使途が借換に限定となります。

  • 新規融資資金のみでの認定申請は令和5年9月30日で終了となります。
  • 借換資金に追加融資資金を加えることは可能となります。
  • 令和5年9月30日までに認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込が行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能となります。

※制度の変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定申請書様式を変更します。

 

必要書類

  1. 4号認定申請書:1部
  2. 【法人】直近の決算書の写し:1部
    【個人】直近の確定申告書の写し:1部
  3. 【法人】商業登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明書):1部
     ※申請日以前の3カ月以内の取得
  4. 許認可証の写し:1部(許認可が必要な業種の場合)
  5. 売上等明細表及び月別の売上高等が確認できる資料:1部
  6. 昭和町で1年以上事業を営んでいることがわかる書類:1部
    例)履歴事項全部証明書、営業許可書(許可を受けた日付、住所、申請者名がわかるもの)、2年分の確定申告書(事業所、申請名が同じもの)
  7. 委任状:1部(代理申請の場合のみ)

 

申請書様式

 

委任状

 

認定有効期間

認定書の発行日から起算して30日

※認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です

 


セーフティネット保証5号:業況の悪化している業種(全国的)

全国的に業績の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です

認定を受けるためには、営んでいる事業が指定業種に該当するかの確認が必要です(複数の事業を行っている場合、全ての業種を特定してください)

日本産業標準分類の細分類ベース(4桁の番号)の検索はこちらから『政府統計の総合窓口e-Stat』<外部リンク>

 

対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です


(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

 

指定業種

指定業種については、下記中小企業庁ホームページの「セーフティネット保証5号の指定業種」にてご確認ください。

 

セーフティネット保証5号の指定業種(中小企業庁)<外部リンク>

 

※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

 

必要書類

  1. 5号認定申請書:1部
    ※認定要件ごとに使用する認定申請書の様式が異なります
  2. 【法人】直近の決算書の写し:1部
    【個人】直近の確定申告書の写し:1部
  3. 【法人】商業登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明書):1部
     ※申請日以前の3カ月以内の取得
  4. 許認可証の写し:1部(許認可が必要な業種の場合)
  5. 売上等明細表及び月別の売上高等が確認できる資料:1部
    ※業種ごと、企業全体の売上高等がわかるもの
  6. 指定対象となる事業を営んでいることが確認できる書類:1部
    例)取り扱っている商品、サービス等が確認できる書類など)
  7. 委任状:1部(代理申請の場合のみ)

 

申請書様式

 

令和2年3月6日:要件緩和

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小事業者にあっては、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している場合でも認定可能となりました

※この場合において、前年同月及び前年同期とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期を指し、原則として、同感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月は比較対象に入りません。

令和2年3月13日:一部要件緩和

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の申請について、創業1年未満の方や昨年中に店舗数や事業内容が増えるなど、事業全体では売上高の減少要件を充足しない方についての要件が緩和されました

こちらの要件を利用する場合は、それぞれの要件に対応する申請用紙をご使用ください

 

1)直近1カ月の売上高等が、直近1カ月を含む最近3カ月の平均売上高等と比較して5%以上に減少していること

2)直近1カ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること

3)直近1カ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高と比較して、5%以上に減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること

 

委任状

 

認定有効期間

認定書の発行日から起算して30日

※認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。