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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金について

ページID:0001894 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

給与等の支払いを受けている国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、その療養のため会社等を休み、事業主から給与等の全部または一部を受けることができなかった場合に傷病手当金が支給されます。

対象者

次の4つの条件をすべて満たす方

  1. 町国民健康保険の被保険者の方
  2. 勤務先から給与等の支払いを受けている方(被用者の方)
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間が3日以上ある方
  4. その労務に服することができなかった期間について給与等の全部または一部が支給されない方

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
※給与等の全部または一部を受け取ることができる場合や休業補償等を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

※申請できる期間は労務に服することができなかった日の翌日から2年間となりますが、お早めにご申請ください。

申請方法

世帯主用の申請書、被保険者用の申請書、事業主が証明する申請書、医療機関が証明する申請書(4枚)に必要事項を記入し、町民窓口課国保年金係へご提出ください。

ご自身が傷病手当金の対象となるか、申請に必要な書類等の詳細についてなどご不明な点がありましたら、町民窓口課へお問い合わせください。

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