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新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免について

ページID:0001901 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、介護保険料が減免となります。

保険料の減免対象者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った方(介護保険料を全額免除)
  2. 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)の要件に該当する方(介護保険料を全額又は一部免除)。

要件

  1. その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
  2. その属する世帯の主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免額の算定

次の【表1】で算出した保険料額に【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
((A×B/C)×D)=介護保険料減免額

表1

減免対象保険料額=A×B/C

A:対象者の介護保険料額
B:対象者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:対象者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(D)
210万円以下であるとき 全部(10分の10)
210万円以下を超えるとき 10分の8

※事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除。

就労状況等により申請に必要な書類が異なりますので、申請をご検討されている方は事前に福祉介護課介護保険係までお問合せください。