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『ふるさと納税』とは、生まれ故郷や好きな地域の自治体などを「応援したい」「貢献したい」というみなさんからの善意やご厚意を寄附という形にしたものです。
地方税法の改正により、地方公共団体に対する寄附金税制が変更になり、市や町などへ寄附をした場合、寄附金控除が拡大され、優遇税制を受けることができます。
ふるさと納税として昭和町にご寄附をいただきますと、2,000円を超える部分について、一定の限度(おおよそ個人住民税の1割の額)までは、寄附金の受領証を添えて所得税の確定申告を行っていただくことにより、所得税の還付と個人住民税の税額控除が受けられます。
なお、平成27年4月1日以降の寄附の場合には税控除額の拡大や控除に係る申告方法が改正(ワンストップ特例)されていますのでご注意ください。
詳しくは下記リンク先(総務省)をご参照ください。
総務省 ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>
※ワンストップ特例制度につきましては下記をご覧ください。
平成27年4月1日以降に寄附を行った場合は、以下のとおりワンストップ特例制度を活用できます。
ワンストップ特例の対象者は次のとおりです。
地方税法附則第7条第2項(第9項)に該当
※申告特例の対象年(1月1日~12月31日)にふるさと納税を行う自治体数が5自治体以下であると見込まれる人
◎平成28年1月から特例申請書に個人番号の記入が必要となりました。個人番号を収集するにあたり本人確認を行う必要があります。下記の注意事項をご覧いただき、ご面倒をお掛けいたしますが特例申請書と一緒に本人確認書類をご提出ください。
※個人番号を収集するにあたり、本人確認を行う必要がありますので、以下の(1)または(2)のいずれかを申請書に同封してください。
(1)マイナンバーカードをお持ちの方
マイナンバーカードの写し(※両面)
(2)マイナンバーカードをお持ちでない方
※ワンストップ特例の申請を行った後、12月末までに住所の異動があった場合は翌年1月10日までに、「変更届け」をご提出ください。
申請書の提出にあたり、本人確認書類が同封されているため、簡易書留郵便での郵送が必要となりますので郵便局へ直接持参し手続きをお願いいたします。
申請書及び本人確認書類につきましては厳重に保管管理します。
★ワンストップ申請書の送付先
〒409-3880 山梨県中巨摩郡昭和町押越542-2
昭和町役場総務課政策秘書係 ふるさと納税 担当行
ワンストップ特例申請書(第55号の5) [PDFファイル/389KB]
本町では、オンラインでワンストップ特例申請ができる「自治体マイページ」を開設しております。
紙の申請書や確認書類の提出は不要となり、オンラインで申請を完結させることが可能です。なお、初めてご利用される方はアカウント登録が必要ですので、自治体マイページへアクセスし、『登録がお済みでない方はこちら』から登録をお願いします。
昭和町のふるさと納税では、返礼品として町内事業者が製造・加工した製品や食品など多数取り扱っています。
昭和町のふるさと納税は、下記のサイトからお願いします。
皆さまからいただいた寄付金は、次の4つ事業に活用させていただきます。
寄附される際に、寄附金の使い道を選んでください。
町民の皆さまから「住んでよかった」「住み続けたい」と思ってもらえるようなまちづくりに活用させていただきます。
昭和町の子どもたちの健やかな成長を願い、子育てを応援し、教育環境の充実を図る事業に活用させていただきます。
町民の皆さまの健康寿命の延伸を図り、高齢者や障がいをお持ちの方も誰もが安心して生活できるまちづくりに活用させていただきます。
地域経済の活性化を図り、人がつどう賑いのあるまちを創る事業に活用させていただきます。