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下水道受益者負担金
受益者負担金制度
公共下水道は、衛生的な生活環境及び河川の水質保全に必要な施設ですが、その整備には長い年月と多くの費用がかかります。
また、公共下水道は、道路や公園等の公共施設とは異なり、公共下水道の整備された区域の方のみが利益を受ける施設のため、建設費のすべてを税金で賄うことは、公共下水道を使用できない方にも負担してもらうこととなり、公平を欠くことになります。
そのため、公共下水道の整備により利益を受ける方に、建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。
受益者負担金の額
受益者負担金は、その土地に対して一回限り課せられるもので、事業区域の事業費と面積によって決まります。
昭和町では、土地1平方メートルあたり310円と定めています。この単価に所有している土地の面積を乗じて得た額が受益者負担金の額になります。
例
土地の面積が400平方メートルの場合
310円×400平方メートル=124,000円
負担金の納付方法
負担金の支払
受益者負担金の納付方法は、分割納付と一括納付があります。
分割納付は、受益者負担金の全額を5年間の計20回に分けて納め、一括納付は、全額を一度に納めることとなります。
また、支払は、町が送付する納入通知書にて下記取扱金融機関でのお支払いまたは口座振替が利用できます。
取扱金融機関
山梨中央銀行
みずほ銀行
三井住友銀行(令和4年度より窓口納付受付終了。口座振替のみ対応)
甲府信用金庫
山梨信用金庫
山梨県民信用組合
山梨みらい農協
ゆうちょ銀行または郵便局(山梨県、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県、東京都内に所在する店舗のみ)
※昭和町役場出納室でもお支払いが可能です。
報奨金の交付
受益者負担金の一括納付を選択し、期限内に納付していただいた場合、前納報奨金が交付されます。
報奨金額は、5年分一括納付の場合、受益者負担金額の約19.3%(但し19,300円を上限とする)となります。
有利な制度となりますので、ご活用ください。
延滞金の加算
納付期限を過ぎても納付されない場合、その期間に応じて年14.5%(1ヶ月以内は7.25%)の延滞金が加算されます。
負担金は、必ず納付期限までに納めてください。
負担金の減免、猶予
減免
受益者負担金は税金と異なり、公用地などすべての土地に賦課されますが、土地の利用状況により減免(減額または支払免除)される制度があります。
公共施設、福祉施設、鉄道などの用地、境内地、墓地、公道に準ずる私道などがこの制度の対象になります。
猶予
土地の状況や、受益者が災害や不慮の事故などにより、負担金を納付することが困難である場合は、申請により納付期限を延長できる徴収猶予制度があります。
災害で財産に被害を受けたとき、盗難にあったとき、土地が農地(土地の状況により宅地、雑種地等と認められるものを除く)である場合などに、この制度が適用されます。