ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 下水道課 > 下水道へ加入するには

本文

下水道へ加入するには

ページID:0001570 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

下水道の接続

 公共下水道が使用できる区域にお住まいの方は、原則として供用開始から1年以内に浄化槽から下水道への切り替え(接続)を行う必要があります。
 下水道を使用する時は、トイレや台所などから汚水を流す排水管を、宅地内にある公共マスへ接続する工事が必要となります。この接続工事は、町で定めた指定工事店でなければできませんので、工事を行なう際は、必ず指定工事店に依頼をお願い致します。手続き等は指定工事店が行ないます。

昭和町排水設備指定工事店登録名簿をダウンロードしてご覧頂けます。

 なお、下水道を利用できるようになった日から、1年以内の接続工事については、工事の資金を無利子で借りられる融資あっせん制度があります。また、くみ取りトイレを水洗トイレに改造して下水道に接続する工事には、くみ取りトイレ改造助成金制度がありますのでご利用ください。

融資あっせん制度

 町では、下水道を使える地域で今あるトイレ雑排水を下水道に接続する場合、資金を金融機関より借りられるようあっせんする制度を設けています。

融資あっせん額

 50万円を限度として、排水設備工事費として必要な資金を金融機関から借りる際、その利子分を町で負担し、申請者が無利子で工事資金を借りられる制度です。

償還は・・・

 融資を受けた日から3年以内の毎月元利償還です。
 1年ごとに償還完了後、利子分は町より金融機関を経由して返金になります。

融資あっせんの要件は・・・

  1. 下水道事業受益者負担金並びに町税を滞納していないこと。
  2. 供用開始となった日から1年以内に工事が完了する見込みがあること。
  3. 町内に住所のある確実な連帯保証人を有すること。
  4. 居住の用に供する家屋(新築住宅及びアパート、事業所等を除く)であること。
  5. 会社及びその他の法人ではないこと。

申し込み

 下水道排水設備工事計画確認申請書(指定工事店代行)の提出の際、連帯保証人となる者と連署し、町税納税証明書を添付して、融資あっせん申請書を提出してください。

 ご不明な点は昭和町役場下水道課までお問合せください。

水洗便所改造助成金制度

 下水道処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所に改造して公共下水道に接続する工事を行う者に対し、水洗便所改造助成金の交付を行います。

助成金の対象

  1. 処理区域において、下水道の処理を開始した日から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造して、公共下水道に接続する工事。(ただし、タイル工事や大工工事は含まれません)
  2. 町税及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。
  3. 居住の用に供する家屋であること。
  4. 官公署、会社及びその他の法人でないこと。

助成金の額

30万円を工事費の限度額とする。

供用開始より何年目 助成金の割合 助成金上限
1年目の工事 工事費の1/3 10万円
2年目の工事 工事費の1/10 3万円
3年目の工事 工事費の1/20 1万5千円

(千円未満切り捨て)

※助成金と貸付金の2つを受けたい方は、助成金額を差し引いた残りが貸付金の対象となります。

公共下水道への宅内排水設備接続工事の手続きについて

排水設備の工事を行える業者は、「昭和町排水設備指定工事店」です。

『昭和町排水設備指定工事店名簿』は、ダウンロードしてご覧頂けます。

工事手続きは次の通りです。

(1) まず、改造計画をたてます。
トイレは洋式にするのか和式にするのかなどを検討します。
 ↓
(2)『昭和町排水設備指定工事店名簿』を参考にするなどし、指定工事店を選び、宅内排水設備の下水道接続工事の見積りを取り、工事の契約を行なってください。
(契約に当っては工事金額だけでなく、工事内容、提案内容等十分検討した上で契約してください。)
 ↓
(3) 指定工事店に工事の依頼(契約)をします。
指定工事店が、町への手続きを代行します。
※昭和町の融資あっせん制度や水洗便所改造助成金制度もありますので、利用される方はこのとき申し出てください。
 ↓
(4) 町が書類審査を行います(契約後)
指定工事店から提出された申請者の工事内容についての審査を行い、支障がなければ工事の許可を行ないます。(確認通知書の交付)
 ↓
(5) 工事を施工します。
町から工事の許可がおりた後、指定工事店が宅内排水設備の工事を行います。
台所・風呂・トイレなどから公共汚水マスまでの排水管、汚水ますの布設、便器などの据え付けなどを行います。
 ↓
(6) 工事完了後、指定工事店が、町へ工事の完了検査を依頼します。
町が工事の内容を検査し、合格すると、検査済証を交付し、下水道を使用することができます。

※なお、下水道接続後は、下水道使用料が新たに発生致します。使用料はおおむね上水道使用料の6割程度の額となります。また、既存家屋の場合、下水道接続により、浄化槽が不要になるため、年間の浄化槽維持管理費は不要になります。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)