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下水道受益者負担金の賦課及び徴収猶予解除に係る不適切な事務処理について

ページID:0009032 更新日:2023年10月12日更新 印刷ページ表示

下水道受益者負担金の賦課及び徴収猶予解除に係る不適切な事務処理について

公共下水道が整備された区域内の土地所有者等の受益者に、ご負担していただく下水道受益者負担金のうち、時効により徴収できない負担金があることが判明しました。
なお、詳細の内容、今後の対応等については、添付資料のとおりです。

対象受益者の方々及び町民の皆様には、ご迷惑をおかけするとともに信頼を大きく損なうこととなり、深くお詫び申し上げます。

今後は、再発防止策を徹底し、負担金の適正かつ公平な賦課徴収に努めて参ります。
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