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自立支援医療事務手続きに係る医療保険の資格確認について

ページID:0011166 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

自立支援医療事務手続きに係る医療保険の資格確認について

令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証への移行が本格化することとなりました。
それに伴い、自立支援医療での新規申請、再認定申請、保険変更申請において医療保険の資格確認の方法に変更がありますので周知いたします。

健康保険証の原本がある場合

従来どおり、健康保険証の原本をお持ちください。

有効期限がない保険証でしたら最大1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。

健康保険証の原本がない場合

手続きの際に(1)~(3)のいずれかをお持ちください。

(1)加入している医療保険の保険者から交付された「資格確認書」

(2)加入している医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」

(3)マイナポータルの医療保険の資格情報を印字したもの

 

確認できるものがない場合

医療保険の資格情報がマイナンバーと紐づいている方については、

マイナンバーを利用して加入の保険者に対し、資格情報を照会いたします。

照会にはマイナンバーカードが必要です。

マイナンバーでの照会にはお時間をいただく場合がありますので、予めご了承ください。