本文
要介護認定について
要介護認定申請について
介護保険サービスを利用するには、まず要介護認定を受けるための申請が必要です。
日常生活に介護が必要になったとき、介護サービスを利用したいときには、地域包括支援センターまたは介護福祉課にご相談ください。
申請対象となる方
■65歳以上で、身体機能や認知機能の低下により介護が必要になった方
■40歳から64歳で、次の病気により介護が必要になった方
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
- 両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
申請から認定までの流れ
1 申請
申請窓口
申請の窓口は福祉介護課です。新規申請の際は、地域包括支援センターの専門職(保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等)が聞き取りを行い、要介護申請の要否を判断します。地域包括支援センターでは、高齢者の総合相談窓口として介護に関する悩みや心配事の相談を受け付け、必要なサービスや支援につなげています。
昭和町地域包括支援センター
Tel 055-275-4817 または 055-275-8784(内線340)
申請できる方
- 新規申請の場合…ご本人またはご家族
- 更新申請の場合…ご本人、ご家族、担当のケアマネジャー
- 区分変更申請の場合…担当のケアマネジャー
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書(福祉介護課窓口にてお渡しいたします。)
- 申請者の印鑑
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方のみ)
- 健康保険証または被保険者の資格に関する確認に必要な書面の写し(40歳から64歳の方のみ)
- 主治医・かかりつけ医の情報(申請書に、病院名、診療科名、医師名、所在地、電話番号を記入します。)
2 認定調査と審査
申請後、認定調査の実施と主治医意見書の取得を行います。その資料にもとづき一次判定を行い、最終的に介護認定審査会で要介護度決定します。
認定調査
調査員がご自宅等を訪問し、心身の状態や日中の生活、ご家族の状況、居住環境などについて聞き取り調査を行います。介護の手間がどの程度かかっているかが、判定に大きく影響しますので、日ごろから申請者のお世話をされているご家族等が立ち会うことをお勧めします。
主治医意見書
町から、申請書にご記入いただいた主治医あてに主治医意見書を依頼し取り寄せます。(申請者は手続きは不要です。)
一次判定
訪問調査の結果や主治医意見書をコンピュータに入力し、一次判定を行います。一次判定では『介護の手間』を時間に換算(要介護認定等基準時間)し、介護度を判定します。
二次判定(介護認定審査会)
一次判定や主治医意見書などをもとに、保健、医療福祉の専門家が認定審査会にて審査します。二次判定では一次判定の結果をもとに、その人固有の特徴や性格なども踏まえ、介護度変更の必要性を検討したうえで介護度が決定されます。
3 結果の通知
判定結果は、申請から原則30日以内に申請者本人あてに通知します。
- 要支援1~2と判定された方…介護予防サービスを利用できます。
- 要介護1~5と判定された方…居宅介護サービス・施設介護サービスを利用できます。
- 非該当(自立)と判定された方…事業対象者となった場合、介護予防・日常生活支援総合事業が利用できます。