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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

ページID:0014195 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

令和8年度の介護保険料の特例措置について

令和7年度の税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期計画(令和6~8年)策定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることをさけるため介護保険法施行令が改正されました。

これにより令和8年度分の介護保険料を算定する際に税制改正の影響を遮断する措置が行われます。

内容

税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得により、課税・非課税を判定します。これにより、住民税は『非課税』でも、介護保険料の算定では『課税』とみなす場合があります。

※令和8年度の介護保険料に限って特例的に判定するものであり、令和8年度の住民税の課税・非課税の判定そのものを変更する措置ではありません。

対象者

令和8年1月1日及び令和8年4月1日に昭和町に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1~12月)の給与収入が55万千円以上190万円未満の方

 

特例措置に対する特例減免について

令和7年度・令和8年度のどちらも住民税非課税の方で、上記特例措置により介護保険料の算定では住民税課税とみなされる方は、特例減免を適用して令和8年度の介護保険料を算定します。

※令和7年度の税制改正による給与所得控除の引き上げを見込んで、令和8年度も引き続き住民税が非課税となるよう非課税基準範囲内で就労収入を増やした方が該当となります。

※住民税の情報をもとに自動適用するため申請は不要です。