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物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援事業について

ページID:0014720 更新日:2026年8月27日更新 印刷ページ表示

令和8年度物価高騰に伴う住民税非課税世帯支援給付金について

 エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい非課税世帯に対して、1世帯あたり1万円を支給します。

【支給対象世帯】
〇 住民税非課税世帯
 基準日(令和8年8月13日)において、昭和町に住民登録があり、世帯全員の令和8年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
 ※ただし、令和8年度分の住民税所得割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯(例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や、子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)など)は、対象となりません。

【支給額】 1世帯あたり1万円

【申請方法】
 ・本給付事業の対象世帯の世帯主宛で、町が「給付のお知らせ」または「申請書」を郵送します。
 ※町が口座を把握している世帯には「給付のお知らせ」を、口座を把握していない世帯には「申請書」を郵送します。
 ・「給付のお知らせ」が届いた方で、口座の変更が必要な場合は令和8年9月18日までにご連絡ください。
 ・「申請書」が届いた方は、令和8年9月30日までに申請願います。
 
 なお、令和8年1月1日から基準日までの間に、転入等住民票異動があった世帯、税申告を行い新たに支給対象となった世帯には、関係書類をお送りしておりませんので、福祉介護課まで連絡のうえご来庁いただき申請を行ってください。

※期限を過ぎた場合は、受給辞退とみなしますので、期限内に申請をお願いします。