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障害者総合支援法によるサービス

ページID:0001621 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

障害者総合支援法は、障がいのある人もない人も安心して暮らすことができるような地域をつくることを目的にしています。 障がいの種別(身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病)に関わらず、障がいのある人が必要とする共通の福祉サービスを利用することができます。

障害者総合支援法によるサービス

在宅で訪問を受けたり、通所してサービスを利用する「訪問系サービス」、入所施設などで昼間の活動を支援するサービスを利用できる「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居住系サービス」があります。
 なお、利用できるサービスは決定される障害支援区分等により異なります。