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障害福祉サービスを利用したときにかかる費用について
サービスを利用したら、原則として利用者負担が発生します。
ただし、所得に応じて上限が決められています。
利用者負担額の上限
所得に応じて4つの区分に分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。サービスの利用量が多くても、自己負担額は月額負担上限月額を超えることはありません。
区分 | 対象となる人 | 上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯の人 | 0円・自己負担なし |
低所得1 | 住民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年収が80万円以下の人 | 0円・自己負担なし |
低所得2 | 住民税非課税世帯で低所得1に該当しない人 | 0円・自己負担なし |
一般1 | 居宅生活する障害児(加齢児を除く) | 4,600円 |
居宅生活する障害者(加齢児を含む)及び20歳未満の施設入所者 | 9,300円 | |
一般2 | 市町村民税課税世帯に属する人のうち、一般1に該当しない人 | 37,200円 |
一般1・・市町村民税課税世帯に属する者のうち、アまたはイに該当し、かつ、市町村民税所得割額が16万円(障害児(加齢児を除く。)及び20歳未満の施設入所者にあっては28万円)未満のもの
- ア 居宅で生活をする者
居宅で生活をする者(グループホーム及びケアホームに居住する者並びに宿泊型自立訓練、継続的短期滞在型生活訓練、精神障害者退院支援施設利用型生活訓練及び精神障害者退院支援施設利用型就労移行支援を受けている者を除く。以下同じ。) - イ 20歳未満の施設入所者
20歳未満の者であって、指定療養介護事業所、指定障害者支援施設、障害者自立支援法附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設(通所による支援を行うものを除く。)または指定知的障害児施設等に入所または入院している者(以下「20歳未満の施設入所者」という。)
高額障害福祉サービス費
同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合などでも、合算した額が上記の上限額を超えた分は高額障害福祉サービス費が支給され、負担が多くならないように配慮されています。
入所施設を利用している人への補足給付
- 20歳未満の施設入所者の場合
- 20歳未満の人の実費負担は、保護者が子どもを養育する一般の世帯で通常必要な費用と同じくらいの負担になるように補足給付が行われます。
- 20歳以上の施設入所者の場合
- 生活保護や低所得1・低所得2の人は、申請により補足給付が支給され、負担が軽減されます。