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身体障害者手帳について

ページID:0001624 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

交付条件

 身体の障がいには大きく分けて、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく障害、肢体不自由、内部機能の障害(心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸・小腸機能)、免疫機能障害があり、回復する可能性がきわめて少ない場合、程度により1級から6級までの手帳が交付されます。各種の援護を受けるためにこの手帳が必要となります。

申請方法

 次の書類をそろえて、役場福祉課に申請してください。

  • 身体障害者手帳交付申請書
     1通(申請書は役場福祉課にあります)
  • 診断書・意見書
     1通(都道府県の指定する医師の所定の診断書・意見書)
  • 本人の顔写真
     2枚(大きさは縦4センチ・横3センチ)

再交付申請

 身体障害者手帳の交付を受けた後で身体の状況が変化した場合、または手帳を紛失・破損した場合は次の書類をそろえて、役場福祉課に申請してください。

  • 身体障害者手帳再交付申請書
     1通(申請書は役場福祉課にあります)
  • 診断書・意見書(紛失・破損した場合は診断書・意見書は必要ありません)
     1通(都道府県の指定する医師の所定の診断書・意見書)
  • 本人の顔写真
     1枚(大きさは縦4センチ・横3センチ)

返還届

 身体障害者手帳所持者がお亡くなりになった場合、または身体状況の好転により身体障害者手帳の対象でなくなった場合は、手帳及び返還届を役場福祉課に提出してください。

  • 身体障害者手帳返還届
     1通(申請書は役場福祉課にあります)