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療育手帳について
児童相談所(18歳未満の児童)または障害者相談所において知的障がいと判定された方が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。手帳は、障がいの程度によって6段階に区分されています。
●手帳交付
次の書類をそろえて、役場福祉課に申請してください。
- 療育手帳交付申請書
1通(申請書は役場福祉課にあります) - 本人の顔写真
1枚(大きさは縦4センチ・横3センチ)
手帳再判定
次の書類をそろえて、役場福祉課に申請してください。
- 療育手帳再判定申請書
1通(申請書は役場福祉課にあります)
手帳再交付
次の書類をそろえて、役場福祉課に申請してください。
- 療育手帳再交付申請書
1通(申請書は役場福祉課にあります) - 本人の顔写真
1枚(大きさは縦4センチ・横3センチ)