ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 福祉介護課 > 療育手帳について

本文

療育手帳について

ページID:0001625 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

 児童相談所(18歳未満の児童)または障害者相談所において知的障がいと判定された方が、各種の福祉サービスを受けやすくするために必要な手帳です。手帳は、障がいの程度によって6段階に区分されています。

●手帳交付

 次の書類をそろえて、役場福祉課に申請してください。

  • 療育手帳交付申請書
     1通(申請書は役場福祉課にあります)
  • 本人の顔写真
     1枚(大きさは縦4センチ・横3センチ)

手帳再判定

 次の書類をそろえて、役場福祉課に申請してください。

  • 療育手帳再判定申請書
     1通(申請書は役場福祉課にあります)

手帳再交付

 次の書類をそろえて、役場福祉課に申請してください。

  • 療育手帳再交付申請書
     1通(申請書は役場福祉課にあります)
  • 本人の顔写真
     1枚(大きさは縦4センチ・横3センチ)