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介護保険料確定申告時の控除について

ページID:0001656 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

障害者控除 社会保険料控除、医療費控除

障害者控除について

確定申告を行う前年の12月31日現在において、65歳以上の介護認定を受けている被保険者で次の要件を満たす方は、確定申告時に障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。必要な方は、障害者控除対象者認定書を発行いたしますので福祉介護課介護保険係に障害者控除対象者認定申請書を提出してください。(申請書は下記からダウンロードできます)

障害者控除

(次のいずれかに該当する方)
主治医意見書または認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度がランクA以上
主治医意見書または認定調査票の認知症高齢者の日常生活自立度がランク2以上

特別障害者控除

(次のいずれかに該当する方)
主治医意見書または認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度がランクB以上
主治医意見書または認定調査票の認知症高齢者の日常生活自立度がランク3以上

障害者手帳をお持ちの方は、確定申告時に手帳のコピーを提示することにより障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。

手帳のコピーにより確定申告を受けることができる方は、障害者控除対象者認定書は不要ですので
申請していただく必要はありません。

注意:手帳により障害者控除が受けられる方であっても、介護保険係に申請することによって要件を満たせば、特別障害者控除が受けられる場合があります。

社会保険料控除について

介護保険料は、一年間に納付した額について、確定申告時に社会保険料控除を受けることができます。介護保険料納付証明書が必要な方は、福祉介護課介護保険係に申請書を提出してください。(申請書は下記からダウンロードできます)

医療費控除について

介護保険を利用してサービスを受けられた場合、支払った利用料のうち次の要件に該当する方については、確定申告をすることにより医療費控除が受けられます。

医療費控除の対象となる介護サービス

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設は、利用施設に支払ったサービス費用や食費及び居住費の2分の1

介護老人保健施設と介護療養型医療施設は、利用施設に支払ったサービス費用や食費及び居住費の全額

居宅サービス

居宅サービス計画に医療系在宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護)が位置づけられている方が、医療系在宅サービスと併せて福祉系在宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護)を利用した場合に、その自己負担額が医療費控除の対象となります。

サービスを利用された際に発行される領収書に医療費控除の対象となる金額が記載されますので、確定申告をされる方は、大切に保管しておいてください。

高額介護サービス費及び高額医療、高額介護合算療養費の払い戻しを受けた場合は、その額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することになります。

おむつ代

おおむね6ヶ月以上寝たきりの状態にあると認められ、治療上おむつの使用が必要な方については、おむつ代が医療費控除の対象となります。確定申告では、おむつの領収書と医師の発行したおむつ使用証明書が必要です。
ただし、介護認定を受けられている方で、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、障害高齢者の日常生活自立度が寝たきり、かつ尿失禁が現在あるか、その可能性が今後高いかによって医師の発行するおむつ使用証明書は町が発行する証明書にて代用可能です。希望される方は、福祉介護課介護保険係におむつ使用証明書に代わる主治医意見書の証明申請書を提出してください。(申請書は下記からダウンロードできます)

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