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この制度は心身障がい者(児)の保護者の相互扶助の精神に基づいて保護者が生存中に毎月一定の掛金を納付することにより保護者が死亡し、または身体に目立つ障がいを有することになったときに残された障がい者に終身一定額の年金を支給するという任意の保険制度です。
加入要件、加入方法等につきましては山梨県のホームページでご確認ください。 手当・年金制度等<外部リンク>