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難聴児補聴器購入費の助成

ページID:0001702 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度等の難聴児の健全な発達を支援することを目的として、補聴器購入に要する経費に対して助成金を交付します。
補聴器購入費の助成を受けることができるのは、次の要件をすべて満たす18歳未満の難聴児です。

  1. 昭和町内に住所を有していること
  2. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。
  3. 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。

なお、補聴器をすでに購入された方の購入費用については原則として対象となりませんのでご注意ください。
また、助成金額は補聴器の形式によって違いますので、詳しくは福祉課障害担当までお問い合わせください。