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令和3年度から令和5年度までの介護保険料について

ページID:0001728 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

 令和3年4月から令和5年度までの介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料が改定となりますのでお知らせいたします。
 詳細については添付ファイルにてご確認いただけますようお願いいたします。

介護保険料の徴収猶予・減額について

 次のいずれかの理由で介護保険料の支払いが困難であると認められる方は、申請により保険料の徴収猶予・減額が受けられる場合があります。
徴収猶予・減額を受けようとする際は、事前にご相談ください。

  1. その属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について目立つ損害を受けたこと。
  2. その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことによりその者の収入が著しく減少したこと。
  3. その属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業または業務の休廃止、事業における目立つ損失、失業等により著しく減少したこと。
  4. その属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したこと。
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