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特別児童扶養手当について

ページID:0001798 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当とは

20歳未満の人で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護する父、もしくは母または父母にかわってその児童を養育している方に支給される手当です。
ただし、次の場合には手当は支給されません。

  1. 児童や、父もしくは母、または養育者が日本国内に住所がないとき。
  2. 児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
  3. 児童が、児童福祉施設等に入所しているとき。

<手当額>
1級 51,100円
2級 34,030円
(※手当額は、消費者物価指数の変動率に応じて改定されます)

手続き

手当を受けるには、役場窓口で、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。

  1. 請求者と対象児童を含む世帯全員の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. 所定の診断書(用紙は各市町村役場にあります)
  4. その他必要な書類

※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書が省略できる場合がありますので、町役場でお尋ね下さい。