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障害児福祉手当、特別障害者手当を受けるには

ページID:0001806 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度の障がい児(20歳未満)に対して手当を支給します。

ただし、障がいを給付事由とする年金の給付を受けることができるとき(特別児童扶養手当、児童手当、児童扶養手当との併給は可)、または児童福祉施設等に入所しているときは支給されません。

また、手当の受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。

<支給額>
支給月額 14,480円

申請手続きに必要なもの

  1. 受給資格者の戸籍の謄本または抄本
  2. 受給資格者の属する世帯の全員の住民票の写し(外国人の方は登録済証明書)
  3. 所定の診断書(用紙は町役場にあります)
  4. その他必要な書類

特別障害者手当

身体または精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に対して手当を支給します。

ただし、社会福祉施設に入所しているとき、または病院若しくは診療所に3ケ月を超えて入院しているときは支給されません。

また、障がい者本人、配偶者、絶対的扶養義務者の所得が一定以上ある場合にも支給されません。

<支給額>
支給月額 26,620円