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自動車改造費の助成

ページID:0001822 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

重度身体障害者(身体障害者手帳の交付を受けている方で、上肢、体幹機能障害は1級または2級の方、下肢機能障害にあっては3級以上の方)、が就労等にともない自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成する制度です。
助成対象経費は、操向装置及び駆動装置の改造に要する経費(既に改造された自動車を新規に購入する経費の一部についても対象となります)で最高限度額は10万円です。