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介助用自動車購入等の助成

ページID:0001831 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

車いす等を使用する在宅の重度身体障害者(身体障害者手帳の1級または2級を所持する方であって、下肢機能障害または体幹機能障害により車いす等を使用している方)及び寝たきり老人が、自動車をリフト付き等に改造する経費または、すでに改造された自動車を新規に購入する経費に対し助成します。なお、助成対象については、原則として、改造する経費または自動車を新規に購入する経費に係る消費税が身体障害者用部品として非課税のものに限ります。
助成対象となる経費は、車いす等で容易に乗降できるよう改造する経費及び既に改造された自動車を購入する経費で、助成金の限度額は40万円です。