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住宅改造に対する助成、貸付をうけるには

ページID:0001838 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者居室整備費補助金

在宅の重度心身障がい者の日常生活環境を改善するために障がい者の専用居室等を整備する際にかかる資金を補助または貸付します。対象となる重度心身障がい者は肢体不自由による身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aの所持者で日常生活において常時介護を要する18才以上の者をいいます。ただし、15才以上18才未満の者であっても介護の実情から特に必要性の高い者は協議の対象としております。

補助金交付対象者

  • 山梨県内に住所を有する重度心身障がい者、またはその者と同居する者。
  • 障がい者の生活環境の改善、または介護の軽減を図るために専用居室等の整備の必要度の高い者。
  • 前年度分の所得税額が278,500円以下の世帯のすべてを満たす者。

対象事業

障がい者の専用居室、浴室、便所等を改造、改築または増築する事業に限ります。新築の場合は対象となりません。
なお、本事業と併せて同一世帯の家屋を改造、改築または増築する場合は、その工事延床面積が50平方メートル以下の場合に限られております。

補助基準額

費目 種目 1平方メートルあたりの単価 基準面積(平方メートル) 基準額(円) 限度額(円)
工事費 専用居室 68,600円 13.24平方メートル 909,000円 1,550,000円
浴室・便所 89,300円 6.63平方メートル​ 592,000円  
玄関 68,600円 2平方メートル​ 138,000円  
洗面所 89,300円 2平方メートル​ 179,000円  
台所 89,300円 8.93平方メートル 797,000円  
天井走行リフト     987,000円  
費目 種目 摘要 基準額(円) 限度額(円)
設備費 洋式便器 (ロータンク) 67,000円 450,000円
浴槽 (260リットル程度) 74,000円  
シャワーセット (ハンドシャワー) 35,000円  
湯沸器 (7,000Kcal/H) 86,000円  
浄化槽 (5人槽) 150,000円  
キッチンセット   404,000円  
その他   150,000円  

※同一世帯内に、補助対象障がい者が2人以上同居している場合は、2人目以上1人について専用居室に係わる基準額の80%に相当する額を同基準額に加算した額を補助基準額とします。
※基準額の計が5万円未満の場合は補助の対象となりません。

補助金交付額

種目ごとの基準額と種目ごとの実支出額を比較して少ない方の額の合計額に次の割合を乗じて得た額の合計額とします。

補助対象基本額のうち、
60万円以下の額
市町村民税非課税世帯 10月10日
所得税非課税で
市町村民税均等割世帯
8月10日
所得税非課税で
市町村民税所得割世帯
2006年5月10日
所得税世帯 5月10日
60万円を越え
200万円までの額
5月10日

申請手続

ア 「在宅重度心身障害者居室整備協議書」を町役場に提出して下さい。
イ 県から協議書の「適」の結果を受け、「在宅重度心身障害者居室整備費補助金交付申請書」を町役場に提出して下さい。

※協議書、申請書等関係書類は町役場または県福祉保健部にあります。
※この事業は補助金制度でありますので、補助金交付決定通知が届く前に工事に着手することはできません。
※詳しくは、福祉介護課担当者にお問い合わせください。

重度心身障害者居室整備貸付金

高齢者または重度心身障がい者の日常生活環境を改善するために、これらの者の専用居室等を整備する場合、必要な資金を「山梨県高齢者及び重度心身障害者居室整備資金貸付」制度により貸付けます。なお、この事務は山梨県社会福祉協議会が行っています。

対象者

重度心身障がい者であって、県内に住所を有する者、またはその者と同居する者であって、障がい者の使用する居室、玄関、浴室、便所等を真に必要とし、自己資金で整備することが困難な者が対象となります。
※「重度心身障がい者」とは、身体障害者手帳1〜4級または療育手帳Aの所持者で常時介護を要する者をいいます。
※「高齢者」とは、60歳以上の者をいいます。

貸付対象経費

資金の貸付対象となる経費は、資金の貸付けを申請しようとする者が所有し、かつ居住する住宅について、専用居室を整備するために必要な経費をいいます。

連帯保証人

申請者は次の要件を具備した連帯保証人2人を立てなければなりません。

ア 20歳以上であること。
イ 前年度の市町村民税を完納していること。
ウ 同一市町村内に1年以上引き続き居住し、かつ独立の生計を営む世帯主で保証能力を有していること。

貸付金の限度額等

貸付限度額 2,264千円

償還期限

資金が交付された月の翌月の初日から起算して10年以内

措置期間

資金が交付された日から起算して2年以内

貸付利率

年3%(ただし、貸付決定時の資金運用部資金の利率が3%未満のときはこの利率)

償還方法

元利均等の月賦償還 償還回数120回

申請手続

貸付けを申請しようとする者は「高齢者及び重度心身障害者居室整備資金貸付申請書」に次の書類を添えて、市町村社会福祉協議会に提出して下さい。

ア 居室等、増 (改) 築及び改良工事見積書、実測平面図 2通
イ 申請者及び申請者と同居し、または同居しようとする者の住民票の写し(家族全員のもの) 2通
ウ 保証人の住民票及び納税証明書 2通
エ 心身障がい者の等級を証する所轄福祉事務所長の証明書 2通

詳しくは、県社会福祉協議会の担当者にお問い合わせください。