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障害児・者給付金支給制度

ページID:0001858 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

障害児・者給付金支給制度とは

昭和町では身体障がい児(者)及び知的障がい児(者)及び精神障がい児(者)に対して、心身障害児・者給付金を支給する制度があります。

給付金の額

(1) 身体障害者手帳による

1級及び2級の者 年額20,000円
3級及び4級の者 年額15,000円
5級及び6級の者 年額10,000円

(2) 療養手帳による

「A」 の者 年額20,000円
「B」 の者 年額15,000円

(3) 身体障害者手帳による

1級及び2級の児 年額25,000円
3級及び4級の児 年額20,000円
5級及び6級の児 年額15,000円

(4) 療養手帳による

「A」 の児 年額25,000円
「B」 の児 年額20,000円

(5) 精神保健福祉手帳による

1級のもの 年額20,000円
2級のもの 年額15,000円
3級のもの 年額10,000円

(6) 精神保健福祉手帳による

1級の児 年額20,000円
2級の児 年額15,000円
3級の児 年額10,000円

詳しくは、福祉課まで