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自動車運転免許取得費の助成
身体障害者手帳の交付を受けた者(障害程度が1級又は2級の者、ただし体幹機能障害にあっては3級以上、下肢機能障害にあっては4級以上の者に限ります)で、道路交通法施行規則第23条に規定による適正試験に合格し免許を取得しようとする者が自動車運転免許を取得するための教習を受ける場合取得費用の一部を助成する制度です。
補助額は、免許取得に要した教習料金の2/3(最高限度額10万円)です。
なお、自動車運転免許をすでに取得された者の当該取得費用については原則として対象となりませんのでご注意ください。
詳しいことは、福祉介護課まで