本文
介護保険を利用するには(要介護認定申請)
要介護認定申請の流れ
1 申請する
申請の窓口は福祉介護課です。
申請は、原則ご本人のほかご家族ですが、ケアマネジャー等に依頼(更新のみ)することも出来ます。
申請に必要なもの
申請書(福祉介護課窓口にあります)
申請者印
介護保険被保険証(40歳から64歳の方は、健康保険の保険証が必要です)
申請書には主治医の先生(かかりつけ医)の氏名を記入する欄がありますので予めご確認ください。
2 要介護認定
申請後、訪問調査結果と主治医意見書の情報を審査会にかけ、公正な判断のもと介護度が決定されます。
訪問調査
調査員がご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族、居住環境などについて聞き取り調査を行います。(費用はかかりません)
主治医意見書
町から主治医の先生に依頼し取り寄せます。(費用はかかりません)
一次判定
訪問調査の結果や主治医意見書をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
二次判定
一次判定や主治医意見書などをもとに保健、医療福祉の専門家が認定審査会にて審査します。
3 結果の通知
通知は申請から原則30日以内に届きます。
要介護度は「要介護度別の状態像の目安」を参考にしてください。
要介護度別の状態像の目安
要介護度別の状態像の目安
※詳細については添付ファイルの「要介護度別の状態像の目安」をご参照願います。
添付ファイル表中の「非該当」の場合は、町が行う介護予防事業の支援・サービスを利用できます。
この表はあくまで目安となりますので、実際の状態と合致しないこともあります。
また、表中の状態像は介護する人(ご家族)の負担、介護の手間も考慮されます。