ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 福祉介護課 > 介護保険を利用するには(要介護認定申請)

本文

介護保険を利用するには(要介護認定申請)

ページID:0001929 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

要介護認定申請の流れ

1 申請する

申請の窓口は福祉介護課です。
申請は、原則ご本人のほかご家族ですが、ケアマネジャー等に依頼(更新のみ)することも出来ます。
申請に必要なもの
 申請書(福祉介護課窓口にあります)
 申請者印
 介護保険被保険証(40歳から64歳の方は、健康保険の保険証が必要です)
 申請書には主治医の先生(かかりつけ医)の氏名を記入する欄がありますので予めご確認ください。

2 要介護認定

申請後、訪問調査結果と主治医意見書の情報を審査会にかけ、公正な判断のもと介護度が決定されます。

訪問調査

調査員がご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族、居住環境などについて聞き取り調査を行います。(費用はかかりません)

主治医意見書

町から主治医の先生に依頼し取り寄せます。(費用はかかりません)
一次判定
 訪問調査の結果や主治医意見書をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
二次判定
 一次判定や主治医意見書などをもとに保健、医療福祉の専門家が認定審査会にて審査します。

3 結果の通知

通知は申請から原則30日以内に届きます。
要介護度は「要介護度別の状態像の目安」を参考にしてください。

要介護度別の状態像の目安

要介護度別の状態像の目安

※詳細については添付ファイルの「要介護度別の状態像の目安」をご参照願います。

添付ファイル表中の「非該当」の場合は、町が行う介護予防事業の支援・サービスを利用できます。
この表はあくまで目安となりますので、実際の状態と合致しないこともあります。
また、表中の状態像は介護する人(ご家族)の負担、介護の手間も考慮されます。