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介護保険各種手続き
介護サービス利用の手順
介護サービスの利用の手順
1 サービスを選びます
在宅でのサービスを中心に利用したい方は居宅サービス
施設に入所を希望される方は施設サービス
2 居宅介護支援事業者に連絡
町でご案内している事業者一覧または、お知り合いの事業者から担当のケアマネジャーを選び連絡します。町でもご相談に応じます。
居宅サービス計画作成依頼届出書
要介護認定を受けたときは、町ではなく民間の居宅介護支援事業者が担当ケアマネになります。居宅サービス計画の作成を依頼したときは、福祉介護課に居宅サービス計画作成依頼届出書を提出します。
介護予防サービス計画作成依頼届出書
要支援認定を受けたときは、町直営の昭和町地域包括支援センターが担当ケアマネになります。介護予防サービス計画の作成を依頼したときは、福祉介護課に介護予防サービス計画作成依頼届出書を提出します。
3 ケアプランの作成・サービス利用
担当のケアマネジャーと一緒にケアプランを作ります。
サービス事業者と契約します。
ケアプランにそって介護サービスを利用します。
利用したサービス費用の1割~3割(所得によって負担割合が変わります)を支払います。
環境を整えるためのサービス
介護保険サービス利用者の日常生活の自立度の向上や、ご家族の介護負担を軽減するため、「環境を整えるためのサービス」として以下のサービスを提供しております。
なお、利用にあたっては事前に担当ケアマネジャーにご相談の上、サービスの利用が必要と判断される場合にご利用が可能となります。
特定福祉用具購入・介護予防福祉用具購入
支給対象は、5種類ですが「生活便利帳」の「介護保険で利用できるサービス」の「介護サービス《要介護1~5の人》」の中でご確認ください。
福祉用具を購入された場合は、購入された福祉用具のパンフレットと領収証を添えて「福祉用具購入費支給申請書」を提出してください。年間10万円までが限度額で、購入額の1割~3割が
自己負担額となります。
居宅介護住宅改修・介護予防住宅改修
介護保険の給付対象となる改修工事の内容は次のとおりです。
- 段差の解消
- 滑り防止・移動の円滑化等のための床・通路面の材料変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他各工事に付帯して必要な工事(内容により保険給付対象外となる場合もあります)
なお、住宅改修を行う場合は、「事前申請」が必要となります。
申請手続き等詳細については、添付ファイルの【住宅改修のながれ】を参照願います。
また、原則的に同一住宅・同一対象者の改修限度額は20万円となります。
ただし、介護度が著しく重くなった場合(3段階以上重くなった場合)は、既に20万円の限度額を支給済であっても、特例として再度支給を受けることができます。ただし、この取り扱いは同一住宅・同一要介護者について1回が限度となります。
対象とならないもの
- 扉の老朽化に伴う工事
- 引き戸等への扉の取替えに併せて自動ドアとした場合、自動ドア動力部分の設置、費用相当額
- 付属、装飾部分
福祉用具購入費・住宅改修費の支払について
福祉用具購入費・住宅改修費については、原則的に利用者が全額を一旦業者へお支払いただきます。購入・改修完了の関係書類を提出いただいた後に、自己負担割合に応じて7割~9割分を「償還払い」で利用者へお返しいたします。
なお、購入費・改修費の全額を業者へ支払うことが困難である場合は、利用者は自己負担の1割~3割を業者へお支払いただき、保険給付分の7割~9割を町から業者へ支払う「受領委任払い」の制度も必要に応じてご利用いただけます。
被保険者資格の手続
引っ越してきたときには | 【介護保険を利用していた場合】転入の届出を終えたら、前住所地で交付された受給資格証明書を持参の上、福祉介護課で手続をします。 |
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【介護保険を利用していない場合】転入の届出がされると、介護保険被保険者証が郵送されます。 | |
引っ越すときには | 【介護保険を利用していた場合】転出の届出を終えたら、介護保険被保険者証を持参の上、福祉介護課で受給資格証明書の交付を受けて下さい。 |
【介護保険を利用していない場合】転出の届出を終えたら、介護保険被保険者証を福祉介護課に返却して下さい。 | |
町内で転居する場合や 名前等の変更があるときは |
変更の届出を終えたら、介護保険被保険者証を持参の上、福祉介護課で手続をします。 |
お亡くなりになったときには | 後日、介護保険被保険者証を福祉介護課に返却していただきます。 |
介護保険被保険者証について |
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