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介護保険料の遡及賦課誤りについて(お詫び)

ページID:0009561 更新日:2024年2月7日更新 印刷ページ表示

 昭和町において介護保険料の賦課事務に不適切な処理があり、一部の被保険者の方に対し、保険料を過少に賦課していたことが判明しました。町民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

 

1.概要

 平成27年4月に介護保険法が改正され、税の修正申告等により行う保険料の賦課決定(更正)について、「当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない」と規定されました。
 しかしながら、昭和町の事務処理の取り扱いにおいて、2年以内に所得更生の原因となる事実が発生したもので、かつ、減額賦課となる一部の方について、2年を越えて遡及賦課を行っていたことが判明しました。

2.対象件数及び金額 

2年以上さかのぼって保険料を減額更生した人数 5人 148,500円

3.今後の対応

 時効(2年)により徴収できる期限をすぎていること、賦課権が消滅していることから保険料の返還は求めません。

4.再発防止策

 今後は、介護保険法の改正内容を正確に把握し、適正な運用に万全を期してまいります。