ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 子育て支援課 > 児童扶養手当を受けるには

本文

児童扶養手当を受けるには

ページID:0001704 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当

 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。

支給対象者

次の1〜8のどれかの条件に当てはまる児童を監護している母(父)親や母(父)にかわって養育している者。

なお、手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで(例えば、児童の18歳の誕生日が4月9日の場合は、翌年3月まで)支給されます。

 但し、児童が政令で定める程度(おおよそ、身体障がい者手帳1・2・3級(一部)、療育手帳の「A」、特別児童扶養手当を支給される程度)の障がいを有する場合は20歳の誕生月まで支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐妊した子ども(未婚の母の子)
  8. 父または母が裁判所からDV防止法第10条第1項による保護命令を受けた児童

ただし、次の場合、手当は支給されません。

  1. 父、母、養育者または児童が日本国内に住所を有さないとき。
  2. 児童が児童福祉施設に入所措置されているとき、または里親に委託されているとき。
  3. 父または母が、戸籍上婚姻はしていないが事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき。

◎公的年金(遺族年金、障害基礎年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降より、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

◎障害基礎年金等の子の加算額ですが、子加算対象の児童が複数いる場合は、各児童ごとに計算をおこないます。

手当

所得額による支給制限が設けられており、受給者または生計を同じくする扶養義務者の所得状況により、全額支給、一部支給停止または全額支給停止に区分されています。

 手当の支払月は、毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回で、それぞれの支払月の前月までの2ヶ月分が支給されます。(例:3月のときは、1・2月の2ヶ月分)

【全部支給】
 月額:45,500円

  • 2人目の受給児童、月額10,750円が加算(所得に応じて算定)
  • 3人目以降の受給児童、月額6,450円が加算(所得に応じて算定)

【一部支給】
 月額:10,740円~45,490円

  • 2人目の受給児童、月額5,380円~10,740円が加算(所得に応じて算定)
  • 3人目以降の受給児童、月額3,230円~6,440円が加算(所得に応じて算定)

現況届(児童扶養手当)

 現況届は、児童扶養手当を引き続き受ける必要があるかどうかを審査する大切なものです。提出がないと手当てを受けることができなくなりますので、必ず提出してください。(毎年8月に提出)