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一時預かり事業

ページID:0001715 更新日:2022年10月1日更新 印刷ページ表示

一時預かり事業とは

用事を済ませたい、少しだけリフレッシュしたい、急に仕事が入った・・・など、子育て中には誰かの手を借りて子どもを見てもらうことが必要なときがあります。
そんなとき、お子さんをお預かりします。身近な子育ての応援者として、力になります。

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児または幼児について、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行います。

一時預かり事業の内容は、次に掲げるとおりです。

  1. 非定型的保育サービス事業(週3日)
    保護者の労働、職業訓練、就学等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育サービス事業
  2. 緊急保育サービス事業(月15日)
    保護者の傷病、災害及び事故、出産、看護及び介護、冠婚葬祭等により、緊急かつ一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス事業
  3. 私的理由による保育サービス事業(月1日)
    保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担を解消するための保育サービス事業

対象となる児童

一時預かり事業の対象となる児童は、家庭において一時的に保育を受けることが困難となった乳児または幼児とします。ただし、対象年齢は、実施施設の保育実施年齢になります。
昭和町内在住、昭和町外在住は問いません。

※一時預かりが利用できない場合
 利用希望児童が病気の場合、心身が虚弱または障がいの程度が重く保育が困難な場合等には利用できません。

利用料

生活保護法による被保護世帯以外の世帯に属する児童

1日(8時間以下) 1,800円
半日(4時間以下) 900円

生活保護法による被保護世帯に属する児童
 0円
※注意点※

  1. 時間数にかかわらず、一時預かりが午前と午後とにまたがるときは、1日の扱いとします。
  2. 利用者は、一時預かりが1日の場合には、改めて、給食費を負担するものとします。
  3. 利用者は、一時預かり終了後、早くに利用料及び給食費を実施施設に納付するものとします。

申し込みから利用までの流れ

申し込みに必要な用紙は、町のホームページからもダウンロードできます。
申請書ダウンロード
実施施設へ提出してください。

1利用登録申請書

まず登録!

利用する施設にて、基本情報を登録する
※登録は年度ごとになります

★利用承諾通知書

昭和町役場から、利用承諾通知が届く!

内容を審査し、利用の可否を決定し、利用承諾(不承諾)通知書により通知します(年度ごと)

なお、利用者が虚偽の申請またはその他不正な手段により利用の承諾を受けたときは解除させていただきます

2利用する日を予約

利用する施設に利用可能か確認!
※必要な持ち物については直接ご確認ください
※緊急の場合、当日問い合わせでも構いません

3利用する

ついに利用!

利用する施設にて、「一時預かり利用申し込み」を提出してお子さんを預けます

4お迎え&精算

お迎えに行き、利用料を利用施設に払う!

上記利用料・給食費を納入します

実施場所

押原こども園

  • 住所:昭和町押越84
  • 電話番号:055-275-6878
  • 利用時間:午前8時30分~午後16時30分まで

げんき夢こども園

  • 住所:昭和町河東中島748-1
  • 電話番号:055-268-5577
  • 利用時間:午前8時45分~午後16時15分まで