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保育の無償化の対象者と利用料
令和元年10月1日から、幼稚園・認定こども園・保育所等を利用する子どもたちの利用料が無償化されます→申請は不要です
対象者と利用料
無償化の対象者外
副食費(食材料費等※1)、行事費、通園送迎費、延長保育料等※2の施設で実費徴収している費用は対象外となります。
なお、副食費等の金額や徴収方法は施設へお問い合わせください。
※1 副食費はこれまで保育料に含まれていましたが、無償化の対象外となります
※2 延長保育料は保育の必要性があり、「施設等利用給付」の対象の場合、償還払いにて無償化の対象となります
町内の保育所・認定こども園について
幼児教育・保育無償化に係る内閣府のページのリンク先
幼児教育・保育の無償化について<外部リンク>
※リンク先が新しくなりました
幼児教育・保育無償化パンフレットダウンロード
昭和町役場子育て支援課作成のパンフレットは下記からダウンロード(A3版PDF)できます。
副食費(おかず、おやつ代)の免除の特例
これまで保育料に含まれていた副食費(おかず、おやつ代)については、主食費と同様に実費分を園で徴収する方式に変わります。
ただし、下記の世帯は副食費も無償化の対象となります。
副食費免除対象者
〜下記1、2のいずれかに該当する子ども〜
- 年収約360万円未満相当世帯の子ども
- 1号認定→市町村民税所得割額77,101円未満の世帯
- 2・3号認定→市町村民税所得割額57,701円未満の世帯
- 第3子以降の子ども
- 1号認定→第1子は小学校3年生までの子ども
- 2・3号認定→第1子は保育所等に入所している就学児童まで
【例】 - 第1子(小3)、第2子(小1)、第3子(1号年中;免除対象)
- 第1子(小3)、第2子(小1)、第3子(2号年中;免除対象外)
- 第1子(小4)、第2子(小2)、第3子(1号年長;免除対象外)
- 第1子(年長)、第2子(年少)、第3子(3号1歳児クラス;免除対象)
- 第1子(小4)、第2子(小2)、第3子(1号年長;免除対象外)、第4子(1号年少;免除対象)
- 第1子(小3)、第2子(年長)、第3子(2号年少;免除対象外)、第4子(3号1歳児クラス;免除対象)
利用する園によって、申請先や免除方法が異なります。
幼稚園・認定こども園・保育所等をご利用の方
申請の必要はありません。
免除対象の方には子育て支援課から「副食費徴収免除のお知らせ」をお送りします。
免除対象者の情報は園と共有され、園は副食費の徴収を行いません。
お問い合わせ先:昭和町役場子育て支援課(055-267-5255)
私学助成私立幼稚園をご利用の方
昭和町教育委員会学校教育課に申請が必要です。
徴収を行わない場合と、徴収後還付する場合と園によって異なります。
免除額には上限があります。
お問い合わせ先:昭和町教育委員会学校教育課(055-275-8631)
障がい児の発達支援の無償化について
幼児教育・保育の無償化に伴い、就学時前の障がい児の発達支援(下記のサービス・施設)の利用料も無料となります。
対象児童
満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間の子ども
- 年少クラス
- 年中クラス
- 年長クラス
対象サービス・施設
児童発達支援・医療型児童発達支援・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援・福祉型障がい児入所施設・医療型障がい児入所施設
対象となる利用料
上記の対象サービス・施設の利用料
ただし、利用料以外の費用(医療費、食材費等)は保護者負担となります
幼稚園、保育所、認定こども園等と併用する場合は、そちらも無償化の対象です