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保育料について
保育料は、4月から8月については「世帯の前年度町民税課税額の年額」、9月から翌年3月については「世帯の今年度の町民税課税額の年額」を基準額表に当てはめて算定しています。
※町民税が未申告の場合は保育料が最高階層額になってしまいます。収入がない方であっても町民税の申告が必要になりますのでご注意ください。
※父母の収入が少ない場合、同居している祖父母等の税額を保育料の算定対象に含めることがあります。ここでいう「同居」とは、「同一敷地内に住んでいる」ことを言い、世帯分離をしている場合も「同居」とみなします。
※世帯変更や修正申告等で税額について変更があった時は、翌月から変更後の町民税額で保育料を算定します。早くにお知らせください。
保育料基準額表
階層区分 | 定義 | 利用者負担額 | |||||||
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3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||||||
国 | 町 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||||
1 | 1 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 無償化対象 |
||||
2 | 2 | 町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |||||
3 | 3 | 町民税所得割非課税世帯 | 8,000円 | 7,800円 | |||||
4 | 4-1 | 町民税所得割額 | 48,600円未満 | 11,800円 | 11,600円 | ||||
4-2 | 48,600円以上 97,000円未満 |
17,800円 | 17,400円 | ||||||
5 | 5-1 | 97,000円以上 133,000円未満 |
21,600円 | 21,000円 | |||||
5-2 | 133,000円以上 169,000円未満 |
25,600円 | 25,000円 | ||||||
6 | 6-1 | 169,000円以上 213,000円未満 |
28,800円 | 28,200円 | |||||
6-2 | 213,000円以上 257,000円未満 |
31,800円 | 31,200円 | ||||||
6-3 | 257,000円以上 301,000円未満 |
34,600円 | 34,000円 | ||||||
7 | 7-1 | 301,000円以上 333,000円未満 |
36,600円 | 36,000円 | |||||
7-2 | 333,000円以上 365,000円未満 |
38,400円 | 37,800円 | ||||||
7-3 | 365,000円以上 397,000円未満 |
40,600円 | 40,000円 | ||||||
8 | 8 | 397,000円以上 | 41,400円 | 41,000円 |
- 利用者負担額における子どもの年齢は、年度の4月1日時点の年齢によるものとします。
- 町民税課税額は、住宅ローン控除・配当控除・外国税控除等の税額控除を適用する前の金額です。
- 児童年齢が年度途中で3歳(2号認定子ども)に到達した場合において、その年度中に限り3歳未満児(3号認定子ども)とみなして算定します。
- 保育料のほかに給食代や通園バス代等の費用が改めて必要となる場合があります。
保育料軽減について
- 2人以上の児童が同時に保育園等に入所している場合、2人目は半額、3人目以降は無料になります。
- 町民税所得割額が57,700円未満の世帯は、生計を一にする第1子の年齢にかかわらず、2人目は半額、3人目以降は無料になります。
- 町民税所得割額が169,000円未満の世帯は、生計を一にする第1子の年齢にかかわらず、第2子以降の保育料は満3歳に達する日以後最初の3月末まで無料になります。
- 母子・父子世帯、在宅障害児(者)のいる世帯等に該当する場合は、2~3階層は0円、4-1~8階層は(利用者負担額×0.5)円、4-1~4-2のうち町民税所得割額が77,100円未満の2子目以降は無料とします。
※軽減に関して詳しくはお問い合わせください。
保育料の支払先
- 認定こども園、幼稚園、小規模保育施設を利用する場合→利用施設に支払います。
- 私立保育園を利用する場合→町へ支払います。
- 町外の公立保育園を利用する場合→園が所在する市町村へ支払います。