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保育園・認定こども園等の利用について
認定・利用できる施設について
お子さんがどの認定になるのか、どんな施設を利用できるのかをまず確認してみましょう
支給認定とは
園を利用するには、教育・保育について認定を受ける必要があります。
3つの認定区分が設定されています。
教育標準時間認定(1号認定)
こどもが満3歳以上で、幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の利用となります。
満3歳以上・保育認定(2号認定)
こどもが満3歳以上で、「保育の必要な事由」※に該当し、保育園・認定こども園(保育園部分)等の利用となります。
また、保育標準時間と保育短時間の認定にわかれます。
※「保育の必要な事由」については、入園基準の頁をご確認ください
満3歳未満・保育認定(3号認定)
こどもが満3歳未満で、「保育の必要な事由」※に該当し、保育園・認定こども園・小規模保育等の利用となります。
また、保育標準時間と保育短時間の認定にわかれます。
※「保育の必要な事由」については、入園基準の頁をご確認ください
利用手続きの流れ(イメージ)
利用契約に至るまでの流れは、1号認定と2・3号認定の場合で異なります。