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入園基準・保育を必要とする事由の証明について

ページID:0006348 更新日:2022年6月17日更新 印刷ページ表示

 保育園、認定こども園等の2・3号認定は、児童の保護者が次のいずれかに該当する場合入園できます。

 ただし、児童の家庭で保護者以外の人(65歳未満の祖父母等)が保育できる場合は除かれます。

入園できる要件

  1. 居宅外労働・・・昼間に居宅外で仕事をしている方。
    (月48時間以上の就労)
  2. 居宅内労働・・・昼間、居宅内で自営業や内職など児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている方。
    (月48時間以上の就労)
  3. 母親の出産・・・妊娠中であるか、出産後間もない方。
    (産前3ヶ月、産後3ヶ月程度)
  4. 保護者の病気等・・・疾病、負傷、心身に障がいのある方。
  5. 病人の介護等・・・疾病の状態にあるまたは心身に障がいのある親族等を常時介護している方。
  6. 保護者が求職中の方。
  7. その他これらの基準に類する状態であると認められる場合。

就労を事由とする利用の場合、次のいずれかに区分されます。

  • 標準時間(11時間)保育:月120時間以上の就労
  • 短時間(8時間)保育:月48時間以上、120時間未満の就労

 

「保育の必要性」の証明書類について

申込書と一緒に「保育の必要性」の書類が必要になります。

下記チェックリストをご活用ください

チェックリスト

 

保育を必要とする理由を証明する書類の詳細について

上記書類について、分類ごとに細かい説明を下記PDFにまとめています。

提出書類を迷われた場合は、一度ご確認ください。

保育を必要とする理由を証明する書類について [PDFファイル/176KB]

 

 

要件の変更について

認定された要件に変更があった場合、「認定変更申請書」とともに、

新たな要件を証明する書類を、子育て支援課にご提出ください。

保育園・こども園等様式ページ

例)出産のため、産休に入る場合、求職活動から、就労に変更する場合等

※新たな要件書証明する書類は、上記チェックリストをご覧ください。

※認定変更申請書は、ホームページからダウンロードできます。

 

 

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