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入所保留通知の発行について
育児休業の延長や育児休業給付金等の手続きをする際に、保育施設の入所申し込みをしたにも関わらず入所できなかったことを証明する「入所保留通知書」の提出が必要な場合があります。
育児休業の延長手続きについては、勤務先またはハローワークにお問い合わせいただき、「入所保留通知書」が必要な方は、昭和町役場に利用希望月の前月の20日までにこども園・保育園等の利用申込書の提出を行ってください。
※例えば、お子様が7月8日で1歳になる場合、7月1日入所の申し込みが必要ですので、6月20日までに申し込み手続きをしてください。
手続き方法
(1)子育て支援課に入園の申込書等を提出する。
※提出の際に、「入所保留通知」が必要な旨をお申し出ください。
※申込書類一式は、子育て支援課で受取るか、ホームページからもダウンロードできます。
(2)利用調整の結果入園できない場合、「入所保留通知」を郵送いたします。
※利用希望月の前月の発行となります。例)7月入園申し込みの場合、6月中の発行です。
注意事項
・こども園・保育園等の利用申し込みをしていない場合には、「入所保留通知書」の発行はできません。
・過去の入園希望月の遡り申し込みは、受付できませんのでご注意ください。