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介護保険料の徴収猶予について

ページID:0001839 更新日:2022年1月31日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した介護保険第1号保険者(65歳以上)で、納期限までに介護保険料の納付が困難となった方に対し、申請により認められた金額について納期限の猶予を行う制度です。
 なお、申請する方の状況によって必要書類が異なりますので、事前にお電話等でご相談ください。

対象となる方

主たる生計維持者の収入が前年の同時期と比べ減少している方

猶予される期間

納期限から6ヶ月以内

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