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妊産婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)

ページID:0007800 更新日:2023年3月13日更新 印刷ページ表示

妊産婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)

すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備することを目的に児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」と子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」を一体的に実施します。

保健師等における相談支援

保健師等が妊娠・出産期~子育て期において相談支援を行います。

◆妊娠届出時(母子手帳交付時)
すべての妊婦さんと保健師等が面談を行い、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立てるための情報提供を行うと同時に、各種相談に応じます。
※妊婦のための支援給付(1回目)には面談が必要です。

◆妊娠後期
妊娠7か月頃にアンケートを送付します。必要に応じて妊婦さんやそのご家族には保健師等が面談し、不安なく出産・産後を迎えられるよう相談に応じます。
※アンケートの回答は必須です。

◆出産後
すべての産婦さんを対象に、生後1か月時の育児学級、生後4か月頃までに行う新生児・乳児訪問等で保健師等が面談を行い、産後の体調やお子さんの発育・子育てに関する相談に応じます。必要なサービスを案内する等、関係機関とも連携し、継続した支援を行っていきます。
※妊婦のための支援給付(2回目)には面談が必要です。

上記以外での随時、電話や面談での相談対応を行っていますので、些細なことでも気がかりなことがあればご相談ください。