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出産・子育て応援事業

ページID:0007800 更新日:2023年3月13日更新 印刷ページ表示

出産・子育て応援事業

すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備に向けて、国において「出産・子育て応援交付金」が創設されました。
昭和町では令和5年2月より、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目のない相談支援(伴走型相談支援)を充実させ、子育てにかかる費用の負担軽減等を図るため、出産・子育て応援給付金(ギフト券)の支給を一体的に実施する事業をはじめました。

伴走型相談支援

保健師等が妊娠・出産期~子育て期において相談支援を行います。

◆妊娠届出時(母子手帳交付時)
すべての妊婦さんと保健師等が面談を行い、妊娠期の過ごし方や出産までの見通しを立てるための情報提供を行うと同時に、各種相談に応じます。
※出産応援ギフト券(マタニティギフト券)の支給には面談が必須です。

◆妊娠後期
妊娠7か月頃にアンケートを送付します。アンケートをもとに妊娠8か月頃に、希望する妊婦さんやそのご家族には保健師等が面談し、不安なく出産・産後を迎えられるよう相談に応じます。
※アンケートの回答は必須です。

◆出生届出後
すべての産婦さんを対象に、生後1か月時の育児学級、もしくはお子さんが生後4か月頃までに行う乳児訪問等で保健師等が面談を行い、産後の体調やお子さんの発育・子育てに関する相談に応じます。必要なサービスを案内する等、関係機関とも連携し、継続した支援を行っていきます。
※子育て応援ギフト券(ハローベビーギフト券)の支給には面談が必須です。

出産・子育て応援ギフト(経済的支援)

対象者に出産・子育て応援ギフト、各5万円をギフト券で支給します。

【支給対象者】
※それぞれに該当する場合は、出産応援ギフトと子育て応援ギフトの両方を受け取ることができます。
●出産応援ギフト
・令和4年4月1日以降に妊娠届出をした人
または
・令和4年3月31日以前に妊娠し、令和4年4月1日以降に出産した人
※妊娠届出後に人工妊娠中絶・流産・死産された方も対象となります。
(ただし人工妊娠中絶の場合は、アンケートと面談を実施していた場合に限ります。)
●子育て応援ギフト
・令和4年4月1日以降に生まれた児童を養育する人
※出生届出後に死亡した児童の養育者も対象となります。

【支給額】
●出産応援ギフト(マタニティギフト券)・・・ 妊婦さん1人あたり5万円相当
※多胎児妊娠の場合も5万円の給付となります。
●子育て応援ギフト(ハローベビーギフト券)・・・児童1人あたり5万円相当
※多胎出産の場合は5万円×生まれた子どもの人数の支給となります。

※ギフト券が使える店舗やサービス事業者については、下記のリンク先でご確認ください。