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就学援助制度(詳細)
経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者に対し学用品費等を支給します。
保護者が生活保護法に該当する場合、またはそれに順ずる程度に困窮しているとみとめられる場合、前者の児童生徒を「要保護児童生徒」、後者を「準要保護児童生徒」と認定し、その保護者に就学援助費を支給します。
認定基準
要保護児童生徒…生活保護世帯
準要保護児童生徒…
(1)町民税非課税世帯、国民年金の掛金減免世帯、児童扶養手当受給世帯など
(2)(1)以外で保護者の職業が不安定で生活が困難と認められる者など
申請方法
毎年6月頃に、教育委員会から制度の案内をお知らせしますので、期日までに学校に申込書を提出してください。
その後も申請は随時受付をし、認定した日の月分より就学援助費を支給します。
支給について
就学援助費は、9月と3月に2回に分けて口座振込により支給します。
給食費や学校納付金に未納がある場合は、就学援助費からそれを差し引いて支給する場合があります。
就学援助費の年額は次のとおりです。